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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第27回・最終回>第二十六条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。



さてラストは、「第二十六条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第二十六条 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。

第二十六条

  内閣総理大臣は、
   ↓
  管区行政評価局
   ↓
  及び
   ↓
  沖縄行政評価事務所に、
   ↓
  内閣官房の所掌事務のうち、
   ↓
  第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する
   ↓
  調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を
   ↓
  分掌させることができる。



※「第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務」
   ↓
 ・「行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務」(第十三号)
 ・「各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務」(第十四号)



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第二十六条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)


 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(=マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第二十六条 内閣総理大臣は、(         )及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 管区行政評価局 )でした。

第二十六条 内閣総理大臣は、( 管区行政評価局 )及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた次の連載で。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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