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【新連載】条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第1回>「第一条(目的)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。



※この【労働契約法】編は「隔日」連載の予定です。



さて初回は、労働契約法の「第一条(目的)」です。

【労働契約法】 >「第一章 総則」(第一条―第五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)


(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、
   ↓
  労働契約が合意により成立し、又は変更されるという
   ↓
  合意の原則
   ↓
  その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、
   ↓
  合理的な労働条件の決定又は変更が
   ↓
  円滑に行われるようにすることを通じて、
   ↓
  労働者の保護を図りつつ、
   ↓
  個別の労働関係の安定に資すること
   ↓
  を目的とする。



(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が、労働契約法の「第一条(目的)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。

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その他の法令




まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか?
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[労働契約法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が(    )により成立し、又は変更されるという(    )の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 合意 )、( 合意 )でした。

(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が( 合意 )により成立し、又は変更されるという( 合意 )の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。


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