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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第20回>第十九条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十九条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第十九条 内閣官房に、内閣情報官一人を置く。
2 内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。
3 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣情報官について準用する。

第十九条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣情報官一人を
   ↓
  置く。

2 内閣情報官は、
   ↓
  内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、
   ↓
  第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち
   ↓
  特定秘密
   ↓
  (特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)
   ↓
  の保護に関するもの
   ↓
  (内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
   ↓
  及び
   ↓
  第十二条第二項第六号に掲げる事務を
   ↓
  掌理する。

3 第十五条第四項から第六項までの規定は、
   ↓
  内閣情報官について
   ↓
  準用する。



※(第二項の)「第十二条第二項第六号に掲げる事務」=「内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務」。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第十九条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)






 そのほか。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を読むコツが自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十九条 内閣官房に、(       )一人を置く。
2 (       )は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。
3 第十五条第四項から第六項までの規定は、(       )について準用する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 内閣情報官 )、( 内閣情報官 )、( 内閣情報官 )でした。

第十九条 内閣官房に、( 内閣情報官 )一人を置く。
2 ( 内閣情報官 )は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。
3 第十五条第四項から第六項までの規定は、( 内閣情報官 )について準用する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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