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条文サーフィン~民法(親族)の波を乗りこなせ!!~4-7「扶養」

タイトル中の「4-7」は、
民法>「第四編 親族」>「第七章 扶養
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(親族)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族

第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条)

第八百七十七条(扶養義務者)
第八百七十八条(扶養の順位)
第八百七十九条(扶養の程度又は方法)
第八百八十条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十一条(扶養請求権の処分の禁止)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族

第七章 扶養


(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養義務者)
第八百七十七条

  直系血族及び兄弟姉妹は、
   ↓
  互いに
   ↓
  扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、
   ↓
  特別の事情があるときは、
   ↓
  前項に規定する場合のほか、
   ↓
  三親等内の親族間においても
   ↓
  扶養の義務を負わせることができる。

3 前項の規定による審判があった後
   ↓
  事情に変更を生じたときは、
   ↓
  家庭裁判所は、
   ↓
  その審判を取り消すことができる。

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1,874字
条文サーフィン【民法】の「親族」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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