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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~特別付録①「日本国憲法(第五章・内閣)」

この記事は、連載記事「条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~」(全27回)の通読版の特別付録①「日本国憲法(第五章・内閣)」です。

この記事を含む以下のマガジンには、連載記事「条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~」(※全27回の条文部分)を一本にまとめたもの(通読版)と、その特別付録②として「内閣官房組織令(政令)」の記事も収録しています。

(※内閣法、内閣官房組織令=令和5年9月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【日本国憲法(第五章・内閣)】編の

はじまり、はじまり。




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)


第五章 内閣

第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第六十五条

  行政権は、
   ↓
  内閣に
   ↓
  属する。


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2,915字

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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