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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第四十章 毀棄及び隠匿の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)

第二百五十八条(公用文書等毀棄)
第二百五十九条(私用文書等毀棄)
第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十一条(器物損壊等)
第二百六十二条(自己の物の損壊等)
第二百六十二条の二(境界損壊)
第二百六十三条(信書隠匿)
第二百六十四条(親告罪)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第四十章 毀棄及び隠匿の罪


(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(公用文書等毀棄)
第二百五十八条

  公務所の用に供する
   ↓
  文書又は電磁的記録を
   ↓
  毀棄した者は、
   ↓
  三月以上七年以下の懲役に処する。

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2,489字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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