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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~「第二章 訴追」
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~」(※メインの条文部分)を法律の「章」別にまとめたものです。通読用、速読用としてお役立てください。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。
<【裁判官弾劾法】の目次>
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第一章 総則(第一条―第四条の二)
第二章 訴追(第五条―第十五条)
第三章 裁判(第十六条―第四十二条)
第四章 罰則(第四十三条―第四十四条)
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第二章 訴追(第五条―第十五条)
第五条(裁判官訴追委員・予備員)
第六条(委員長の職務)
第七条(事務局)
第八条(職権の独立)
第九条(招集)
第十条(議事)
第十一条(調査)
第十一条の二(訴追委員の派遣)
第十二条(訴追期間)
第十三条(訴追の猶予)
第十四条(訴追状の提出)
第十五条(訴追の請求)
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第二章 訴追
第五条(裁判官訴追委員・予備員) 裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各五人とする。
② 衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。
③ 衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、衆議院においてその補欠選挙を行う。
④ 参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第二十二回国会の会期中にこれを行う。
⑤ 参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。
⑥ 訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
⑦ 訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
⑧ 予備員は、その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合又はその訴追委員が欠けた場合に、その訴追委員の職務を行う。
⑨ 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。
第五条(裁判官訴追委員・予備員)
裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、
↓
衆議院議員及び参議院議員各十人とし、
↓
その予備員の員数は、
↓
衆議院議員及び参議院議員各五人とする。
② 衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の
↓
選挙は、
↓
衆議院議員総選挙の後初めて召集される
↓
国会の会期の始めに
↓
これを行う。
③ 衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、
↓
衆議院において
↓
その補欠選挙を行う。
④ 参議院における訴追委員及びその予備員の
↓
選挙は、
↓
第二十二回国会の会期中に
↓
これを行う。
⑤ 参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、
↓
参議院において
↓
その補欠選挙を行う。
⑥ 訴追委員及びその予備員の任期は、
↓
衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
⑦ 訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、
↓
委員長を経由して、
↓
その者の属する議院の許可を受けなければならない。
但し、
↓
国会の閉会中は、
↓
その者の属する議院の議長の許可を受けて
↓
辞職することができる。
⑧ 予備員は、
↓
その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合
↓
又は
↓
その訴追委員が欠けた場合に、
↓
その訴追委員の職務を行う。
⑨ 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、
↓
その選挙の際、
↓
その者の属する議院の議決により
↓
これを定める。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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