群馬トラック飲酒運転事故 8月20日に逮捕 勾留期間を考えると、約23日以内に起訴が必要 初日算入で9月11日まで 期限までに危険運転致死傷罪の立証ができなかったから 過失運転致死傷で起訴しているだけ 引き続き捜査していくと報道されているので 立証材料の掘り起こしを待つのみ
この帰還兵の言動を日本軍はどう考えていたか。 ①真実を語っている。②誇張された与太話。③共産主義者の国内混乱工作 この3点のうち、通常は②と③と考えたはずである。 又は、①の可能性も否定できず【犯罪者】と考えたが【立証方法が無く】不問にした。 ①は立証出来ない可能性にすぎない。
現代でも、国際連合が発足し、戦争を違法化した後も戦闘は行われているし、【戦争】も起こっている。 【法の遡及】が明記されているのは【ジェノサイド条約】のみの【異例】で、それ以外の【法の不遡及】が大原則である。 【ローマ規定】でも第23、24条で明記されている。(外務省ローマ規定)
ニュルンベルク・東京裁判のそれぞれの憲章は、実は1998年の国際刑事差番所の設置と、そのローマ規定の成文化により、事実上【否定】されている。法の不遡及は【ジェノサイド条約のみ】である。 歴史をつまびらかに調べないリベラル・共産主義・社会主義者はこういう無知を晒すことになる。
習慣(慣習)から【法】になる場合の一つに、主権内での裁判判決があるがその時に新たに出来た法律をその裁判判決に適用することは【罪刑法定主義】の原則に反するというもの。 (監谷恒太郎著『分析法理学』より)
【南京大虐殺】の肯定者の多くがハーグ陸戦法規違反を【戦争犯罪】とする。しかしながら、当時の国際法は【私法】に近く【刑法】は無く陸戦条約の第3条を読むと【賠償】とある。 之を無視するのは、連合国が東京裁判で是を無視したことに由来している。 連合国の行為が如何に問題だったかが判る。
南京事件にとりくむと東京裁判にあたる。 【戦争犯罪】のことである。 当時1938年頃に出版された滝川幸辰先生の『犯罪論序説』には、次の様な文面がある。 刑罰法規がない以上はたとえ道徳上は批難される行為でも犯罪は【刑法】が規定する。 当時の国際法には【刑法】が存在しない。
国家に対する有責を東京裁判所憲章が規定しているとの御高説ですが、その憲章自体が当時の国際法から逸脱して居るし、判決においても日本国自体を【犯罪国】として有責にしていない。寧ろ国家を運営していた人々に対する【有責】と見る方が自然であろう。この人物の見識は近視的な見方に過ぎない。
まぁ、発言の場を与えてもらって嬉しいのだけれど、この人物らのようなリベラル側に量的に知識を持ってまともに議論できる人物がいるのか全く理解ができないがね。 刑法学を齧っている言うのなら、少しは【罪刑法定主義】がピンとこないといけないのだがね。 脳みその回転もどうかと思うがね。
退役した軍人を【罪なき罪】で死刑にした国際慣例ではない裁判と、便衣となって逃走潜伏した敗残兵とその過誤で巻き込まれた民間人への【攻撃】とは全く異なる。前者は【違法】であり、後者は【適法】である。 こう言った人たちは、本質的に何も理解しようとしない。悪質極まりない。
そもそも連合国が行なった【極東国際軍事裁判】自体が、当時の国際法の慣例に習っているのかというそうではなく、当時の法概念の基本である【罪刑法定主義】をむししてるわな。いわんや退役した軍人つまり一民間人を裁く【国際法】があったと聞いたことがない。
常に、口を酸っぱくしてコメントしているのだが、南京事件について発言する前には、次のことを知っておく必要があるのですな。【①国際法 ②罪刑法定主義 ③戦時宣伝 ④戦史】で、大概の方は知識が無いので【戦闘・紛争での殺害】を【善悪】という観点からしか見ていない。
日本国内で活動するような弁護士は、【国際法】に疎い、しかも【過去】の【戦時国際法】などについては、ハッキリ言って知識のある人物は少なかろう。 この人物は、国内法にもある【罪刑法定主義】や【推定無罪】という【人権】を守る【法是】すら知らないのか、日本軍には適用しないらしい。
【罪刑法定主義】ってのを知らない方が多いのかねぇ... 【罪科】がないと【犯罪】じゃないって奴ですな。 戦前の国際認識で、【戦争犯罪】ってのは、【罪科】を伴って【コンセンサス】があったといえるかといえば、言えないのですな。戦闘行為を【ジャッジ】する【団体】なんてないからねぇ。