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刑法#3 刑罰理論・犯罪論

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刑罰理論


→なぜ刑罰を与えるのか
①応報刑論
→犯罪行為をした者はそれに応じて報いを受けなければならないという考え方。絶対的応報刑論とも言う。
※被害者を慰謝するためでないことには注意。
②目的刑論
→犯罪を予防することを目的として刑罰を与えるという理論
一般予防と特別予防があり、前者は一般人が犯罪をしないように、後者は犯罪を犯したことがある者を再び犯罪させないように予防すること。

通説は①②を併せて相対的応報刑論をとる。

犯罪論


→刑法上、犯罪とは構成要件に該当し、違法かつ有責な行為である。

①構成要件該当性
→構成要件は刑法条文上、刑罰という効果を発生させるための要件である。
※人を殺した者は 他人の財物を摂取した者は など

②違法性
→行為が違法である、ということだが、そもそも構成要件とは違法かつ有責な行為を類型化したものなので、構成要件に行為が該当するだけで、違法性は推定される。したがって違法性が阻却される自由の有無がこの段階で検討される。
→違法性の本質については結果無価値論と行為無価値論という考え方がある。前者は法益侵害説に基づき、法益の侵害、結果の不正を本質とする。後者は規範違反説に基づき社会違反並びに、結果の不正及び行為の不正につき違法性の本質とする。

③有責性
→行為者の主観を問題として、責任とは非難可能性をさす。

1.責任能力

刑事未成年
→14歳に満たない者は罰しない。41条

精神喪失者
→精神上の障害により行為の弁別を認識できない者、弁別できてもそれに沿って行動できない者、又はその両方にあてはまる者は罰しない。非難可能性がないため。非難可能性とは適法な行為ができたのにしなかったということ。
→精神喪失者の行為は罰しない。

精神耗弱者
→精神上の障害により、行為の弁別を著しく認識できない者、弁別ができてもそれに沿った行動をする能力が著しく低い者、又はその両方を満たす者。
→精神耗弱者の行為は、その刑を減軽される。すなわち、必要的減軽である。

2.責任故意又は責任過失

3.期待可能性
→適法な行為を期待できる可能性。通常、非難可能性の存在、すなわち適法な行為ができるのにしなかったという責任主義の原理があるが、そもそも適法な行為ができる状態になかった者は期待可能性がないとして超法規的措置がとられる措置があるとされる。日本で期待可能性を理由として犯罪不成立となった判例はない。

【コラム 刑法の法益保護機能】
刑法は法益を軸に考えていく(民法は趣旨から理解していくとされる)。法益は主に国家的法益、社会的法益、個人的法益がある。刑法の自由保証機能とは対立概念であり、この2つの原理のせめぎあいの中で立法や解釈、適用がされる。

【コラム 刑の減軽】
68条に規定あり。
死刑の減軽→無期の懲役もしくは禁固、又は、10年以上の懲役もしくは禁固。
無期の懲役又は禁固、→7年以上の懲役又は禁固
有期の懲役もしくは禁固、又は拘留→二分の一
罰金や科料→二分の一

【演習問題】
次の設問に◯か✕かで回答ください。

①犯罪とは構成要件に該当し、違法かつ有責な行為のことである。

→◯ 構成要件とは刑法条文前半の犯罪という効果を発生させるための要件のことである。

②構成要件は違法かつ有責な行為を類型化したものであるため、該当すればその違法性は推定される。

→◯ したがって、くつがえすためにはその事由を立証しなくてはならない。それを違法性阻却事由という。

③心神喪失者とは、精神の障害によって行為の是非を分別する能力がないか、又は是非の分別によって行動する能力のない者である。

→◯ 心神喪失者の行為は罰しない。

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