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最近の記事

民法#76 抵当権の各種論点

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ ①登記の流用 →本来であれば、ある被担保債権が弁済されたのであれば、きちんと生成と消滅につき登記として公示されるべきである。 ※もちろん不動産を担保にする場合において  しかし、現実的には登録免許税や手間を省くために、別の債権のために登記の流用という横着が発生する場合がある。 →判例は流用前に後順位抵当権者がいる場合は無効、そうでない場合は有効としている。 前者においては、順位が繰り上げるという後順位

    • 民法#75 代価弁済

      本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 抵当権消滅請求はこちら 抵当権消滅請求と代価弁済 →前者は第三取得者が抵当権者に対して請求する。後者は抵当権者が第三取得者(買い受け人、または地上権の取得者)に要求する。 ※なお、抵当権消滅請求は地上権や賃借権を得たにすぎないものはできない。 →前者を受けた場合、2ヶ月以内に請求を受けるか競売するかを判断しなくてはならない。しない場合は請求をうけたこととなる。  後者を第三取得者が受けた場合は、それ

      • 民法#74 抵当権消滅請求権

        本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 抵当権の消滅請求 →抵当不動産の第三取得者は抵当権消滅請求をすることができる。 →債務者や保証人、その承継人は抵当不動産の所有権を得ても請求できない。 →抵当不動産の譲渡を受けた譲渡担保権者は抵当権の消滅請求をすることなできなあた。うけもどしの余地があり、完全に所有権を取得したとは言えないため。 →あくまでも所有権を取得した者であり、地上権や賃借権を得たにすぎないものは請求できない。 →取得原因は有償

        • 民法#73 抵当権の処分

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 抵当権の処分 →財産権である抵当権は自由に処分できるのが原則である。当事者同士の合意で効果は生じる。 →例外として、抵当権の順位の変更は合意だけでは当事者相手にさえ法的な効力はなく、登記が効力発生要件となっている。 転抵当 →抵当権を担保に転抵当することができる。合意によって成立するが、債権譲渡における対抗要件を備えなければ、債務者に対抗できない。すなわち、債務者が原抵当権者に弁済すると債務は消滅

        マガジン

        • 民法
          76本
        • 刑法
          57本
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        記事

          民法#72 代位弁済

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 弁済による代位 →弁済は債務者以外にも第三者がすることができる。その場合、弁済額の限度においてその求償権を確保するために、弁済者は債権者に代位して抵当権を行使できることが法定されている。 →保証人、物上保証人、第三債務者など、弁済するにつき正当な利益を有するものを法定弁済、そうでないものを任意弁済という。 →弁済による代位は、弁済により債権者が満足を得ることと、弁済者が求償権を得ることが要件であるが、

          刑法#57 テーマ講義④

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 罪数決定の基準 →一罪か数罪かを判断する基準については、構成要件に該当する数で判断する。 評価上一罪 →構成要件を複数回充足しているように見える場合であっても、構成要件を一回だけ充足していると場合は評価上一罪となる。 →法条競合と包括一罪がある。 法条競合 →一つの行為を行い、一つの結果を発生させた場合に、複数の犯罪の成立を認めることはできないため、構成要件の相互の関係から一つの構成要件として

          民法#71 共同抵当②

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 前回まではこちら 【復習】 ①基本的に共同抵当の目的物が同時に競売にかけられた場合(同時配当)目的物の価格に応じて一番抵当権者は配当を受ける。それにより、後順位抵当権者が完全な弁済を受けなくても、共同抵当目的物の間で調整はない。 ②共同抵当目的物の一つにつき競売がされた場合(異時配当)、後順位抵当権者が十分な配当を受けられなかった場合、他の債務者所有の共同抵当目的物に一番抵当権者に代位して優先弁済権

          刑法#56 テーマ講義③

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 原因において自由な行為 →自らを責任無能力の状態に陥れ、犯罪を実現すること。 →本来であれば自らを責任無能力の状態に陥れない自由があったはず(酒を飲まない、薬物を摂取しないなど)だが、そのようなことをしたということに責任を求める考え方である。 行為と責任の同時存在の原則 →原則論において刑法上の責任は行為の時に存在するのが原則である。 →原因において自由な行為(原因行為説)では道具理論のように責任

          民法#70 共同抵当①

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 共同抵当 →一つの被担保債権につき複数の不動産に抵当権を設定すること。住宅ローンを組むときに土地と家屋に同時に抵当権を設定するのが典型例である。 →なお一つの被担保債権につき、複数の不動産に抵当権が設定されれば法律上当然に共同抵当となる。当事者間の合意を要することはない。 ※根抵当権の違いともなる。 同時配当と異時配当 →前者は共同抵当の設定された不動産を同時に競売にかけることである。抵当権者は目

          刑法#55 テーマ講義②

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 強迫 →畏怖を感じさせ、瑕疵ある意思表示をさせること。 →第三者の主観にかかわらず、取り消すことができる。しかし、取消後の第三者に関しては詐欺の場合などと同様に対抗関係となる。 →相手を畏怖させることにより、意思無能力状態にさせて意思表示をさせた場合は、それは取消できる行為ではなく無効な行為である。 脅迫罪 →生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する。 →

          民法#69 一括競売 抵当権と賃借権

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ まずは法定地上権はこちら 前編  後編  一括競売 →抵当権の設定後に抵当地に建物が増築された場合は法定地上権成立の要件を満たさない。本来であれば、抵当権が実行された後の買い受け人は自己の使用収益のために建物の収去を請求することができる。 →しかし、抵当権者にとっても民事手続きが面倒だったり、建物に対する経済的手段として、土地と建物の一括競売が抵当権者に認められる。これは義務ではなくあくまでも権利

          民法#69 一括競売 抵当権と賃借権

          刑法#54 テーマ講義①

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter YouTube ブログ 詐欺の二重の故意 ①相手を錯誤に到らしめる故意 ②その錯誤をもって誤った意思表示をさせる故意 詐欺罪の成立の仕組み ①騙す行為(実行の着手) ②対象者が錯誤に陥る。 ③財産的処分行為をする(これにて既遂) 民事上の詐欺 →取り消すことができるが、善意無過失の第三者には対抗できない。なお、対抗できないだけであって、取消自体をすることはできる。 第三者の詐欺 →相手側が善意無

          刑法#53 執行猶予

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 刑の全部の執行猶予 →三年以下の懲役や禁固、50万以下の罰金刑につき、任意に付与することができる。 →猶予期間に犯罪や規定の違反などなく、取消されることがなければ刑務所にいかなくてもよいし、刑の宣告が効力を失うことになる。  ※執行猶予の制度自体は実刑及び前科の弊害を受ける制度 刑の全部の執行猶予の要件 ①初度の執行猶予 →前に禁固刑以上の刑に処されていない。 →前に禁固刑以上に処されていたが執行

          刑法#52 盗品等に関する犯罪 remake

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ ※remake元も確認ください。 盗品等に関する犯罪 →窃盗や横領などの正犯と同時に成立することはない。ただし、教唆犯や従犯には併合罪として成立しうる。 →客体は盗品に限らず、「財産に関する罪によって不法に領得されたもの」である。よって、窃盗の他、詐欺や横領でも成立する。 →保護法益は、被害者の回復追求権である。すなわち、無償で正常な状態に回復する権利である。したがって、追求できない、賄賂や密輸、賭

          刑法#52 盗品等に関する犯罪 remake

          民法#68 法定地上権②

          本気で合格目指すなら❗ オススメ資格スクール Twitter ブログ 法定地上権前編はこちら ケース① a所有の土地上にb所有の建物がある。xが土地に一番抵当を設定する。 その後にaはbから建物を所有した。そして土地にyのために二番抵当が設定された。 →一番抵当が実行された場合、一番抵当権者は法定地上権が成立しないものとして設定しているため、法定地上権は成立しない。 →ただし、一番抵当が消滅した場合においては害する抵当権者がいないため、二番抵当権の実行により、法定

          民法#67 法定地上権①

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 法定地上権後編はこちら 法定地上権 →特定の要件を満たすことにより自動的に発生する地上権。抵当権目的物がいざ競売や譲渡などがされた時に土地と建物の持ち主がかわることにより、建物を取り壊しによる損害を回避するための制度である。 →法定要件により生じるものであり、取り決めその他主観的要素の影響は受けない。 →法定地上権は建物に生じるわけであり、建物の買い受け人や所有者、抵当権者に有利な制度である。 →地