法律資格勉強アーカイブ

法律系資格向けの記事や講座を配信しています。

法律資格勉強アーカイブ

法律系資格向けの記事や講座を配信しています。

マガジン

最近の記事

民法#44 相続と登記

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter https://twitter.com/John95171319?s=09 ブログ 事例① 被相続人が不動産を譲渡aした。死後、唯一の相続人は相続不動産を譲渡した。 →aとbの譲受者は対抗関係となり、先に登記を備えた方が勝つ。 →相続の原則は包括承継であり、被相続人の地位を相続人がすべて受け継ぐ。 事例② 不動産を所有する被相続人が死去した。相続人がab二人いたが、被相続人は生前に当該不動産をcに譲渡し

    • 【音声メイン】刑法#29 詐欺罪②【イヤホン推奨】

      本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter https://twitter.com/John95171319?s=09 ブログ 詐欺罪① 詐欺罪の成立 →騙す行為と、騙された側の財産的処分行為が要件。 ※騙される者と被害者が異なっていても成立しうるが、騙される者は財産的処分が可能な権限がある必要がある。 例えば、債務履行におちいった債務者のところに債権者が体のいいウソでおっぱらったとしても、債権者が財産的処分行為をしていない以上詐欺罪は成立してい

      • 民法#43 時効取得と登記

        本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter https://twitter.com/John95171319?s=09 ブログ 時効前の第三者 →ある占有者が取得時効を完成する前に所有者が売却や贈与、相続などにより別人に所有権が移転した場合、時効完成後に時効取得者は登記なくして対抗できる。 →この場合、買い受け人や譲受者、相続人は当事者であり、177条における第三者ではないため、対抗関係とはならない。 【条文】 民法第177条 不動産に関する物権の

        • 民法#42 解除と登記

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter https://twitter.com/John95171319?s=09 ブログ 解除前の第三者 →解除により最初から契約はなかったことになり、第三者が登記をもっていようが、公信性が登記にない以上、元の持ち主が勝つのが原則 →しかし、それでは取引の安全を害するので、545条により修正され、第三者の権利を害することはできない。  これは、取消と違い、主観も問題にしないし、登記も本来(少なくとも条文において)

        マガジン

        • 民法
          44本
        • 刑法
          29本
        • 憲法
          71本

        記事

          刑法#28 詐欺罪①

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter https://twitter.com/John95171319?s=09 ブログ 詐欺罪 →成立要件 ①相手を騙す行為 ②①により相手方が錯誤に至る ③②により、財物や利得を交付する(財産的処分行為) 刑法246条 一項 →財物罪※客体は財物である。  利益を得るのは騙した者以外の第三者でも成立することに注意 二項 →利得罪※客体は財産上の利益である。  恐喝や強盗、詐欺には利得罪があるが窃盗にはないこ

          民法#41 物権序論②

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter https://twitter.com/John95171319?s=09 ブログ 物権の性質 →物権法定主義 →一物一権主義 物に着目する場合 →一つの物権の客体は独立した物でなくてはならない。 →例外として譲渡担保がある。すなわち動産の集合体に物権をつけるのである。  他に一筆の土地の一部を時効取得したり承益地にしたりすることも含まれる。 権利に着目する場合 →一つの物に対して同一内容の物権は一つだけと

          刑法#27 窃盗罪②

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter https://twitter.com/John95171319?s=09 ブログ 前回まではこちら 窃盗罪① →窃盗罪は不法領得の意思を要する ①他人の占有にある財物を自己へと奪う意思 ②経済的な用法に基づき処分や利用すり意思 ※なお、横領とは自己の占有にある他人の財物を自己の物とする犯罪 財物 →情報そのものは財物ではない。情報を記載されたり、含んでいる、紙や情報媒体は財物である。 →記念品など、財

          民法#40 物権序論①

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter https://twitter.com/John95171319?s=09 ブログ 物権と債権 →前者は誰に対しても排他的に主張することができる権利 →原則的に一つの物には一つの物権しか成立しない。これを一物一権主義という。 →物権は法定されており、勝手に作出することはできない。物権法定主義という。 【コラム 法定された物権】 占有権、所有権、地上権、地役権、永小作権、入会権、質権、留置権、抵当権、先取特権

          刑法#26 窃盗罪①

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter https://twitter.com/John95171319?s=09 ブログ 窃盗罪概要 →個人的法益に関する罪である。 →判例は事実としての所持(占有)を保護法益とする。  占有説が判例の立場であるが、学説には本権説というものもあり、所有権に基づき、保護法益を判断する。  盗まれたものを取り返したという事例で、占有説にたてば盗人の占有を侵害したとして窃盗罪が成立しうるが、本権説にたてば取り返したこと

          刑法#25 刑法の場所的適用範囲

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 属地主義 →日本国内において、日本の法が適用される。日本人だろうが外国人であろうが、日本の地で犯罪が起きれば原則日本刑法が適用となる。 ※日本の地とは、領土、領空、了解である。 ※例えば日本の地で外国人に日本法が及ばないのが治外法権である。 保護主義 →属地主義に対する例外で、日本の刑法では一部の重大犯罪は国外にいる日本人だろうが外国人だろうが適用すること。 ※内乱罪、外患誘致、通貨や有価証券の偽

          刑法#25 刑法の場所的適用範囲

          刑法#24 罪数③

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 刑の全部の執行猶予 刑の一部の執行猶予 →懲役と禁錮刑のみ ※刑の全部の執行猶予では罰金刑までが範囲である。 →任意的に保護観察に付することができる。 ※刑の全部の執行猶予でら初回は任意的、 再度は必要的に付される。 →刑の全部の執行猶予ができるとき、もしくは執行猶予中にすることができる。 →刑の一部の執行猶予期間中に罪を犯した場合は執行猶予はつかない。 没収 →付加刑である。没収するかどうか

          刑法#23 罪数②

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 刑の加重 併合罪 →ある行為により、複数の罪が成立する場合は原則的には併科される。 再犯加重 →前犯の執行を終えたか、免除されてから5年以内に再犯があった場合、有期懲役の期間を最大二倍までのばす制度 →懲役刑に独自の制度であり、前犯も後犯も懲役刑であることを要する。 ※したがって、例えば禁固刑や罰金刑では再犯加重されない。 ※再犯加重では、処断可能懲役期間はのびるが、どの期間で処断するかは裁判官の

          刑法#22 罪数①

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 罪数 →一罪と数罪かを判断する基準については構成要件に該当する数で判断する。 →基本的には侵害された法益の数であり、たとえば三人を殺めれば三つの殺人罪である。 →放火に関しては社会的法益の侵害であり、放火による公共への危険性に対してカウントする。したがって、一つの放火により、三軒の家屋が焼失したとしても一罪である。 接続罪 →特定の期間に同じ場所で犯罪をした場合、一罪とカウントする場合がある。  

          刑法#21 幇助犯・身分犯

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 共犯体系 必要的共犯 →対向犯 ex.賄賂罪  多衆犯 ex.騒乱罪 任意的共犯 →広義の共犯  共同正犯 →狭義の共犯  幇助犯、教唆犯 従犯 →正犯を助ける犯罪、幇助 →必要的減軽 →幇助や教唆は拘留や科料しかない罪刑では条文に特別の定めがなければ罰しない。 →幇助するように教唆した者は従犯となる。 刑の減軽 →最終的な結果が減軽されるのではなく、あくまでも、刑の範囲が小さくなるのみ。し

          刑法#21 幇助犯・身分犯

          刑法#20 教唆②

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 前回の復習 教唆と共同正犯 過失犯の共同正犯 →共同正犯自体は故意の実行を想定しているが、判例は責任主義にも反することはないとして肯定している。 結果的加重犯の共同正犯、 →加重犯で共犯が成立する。S26.3.27 予備の共同正犯 →共同正犯は実行行為後を想定していると解釈できるが、あくまでも処罰範囲を規定しているだけであり、刑法43条における実行行為の意味は処罰時期についてのものであるとして、

          民法#39 条件・動産と不動産・期日・果実

          本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール Twitter ブログ 果実 →天然果実 フルーツ、牛乳、羊毛、石炭など 分離するときに、それを得るべき者に権利が帰属する。したがって、分離前であれば、元物と一体となっている。 →法定果実 家賃や地代など 権利関係により日割りとなる 不動産と動産 →土地とその定着物は不動産であり、それ以外は動産である。 →樹木は基本的には土地の定着物であるが、仮植であれば動産として扱われる。また、立木の集団が登記されると不動産として扱わ

          民法#39 条件・動産と不動産・期日・果実