民法#74 抵当権消滅請求権
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抵当権の消滅請求
→抵当不動産の第三取得者は抵当権消滅請求をすることができる。
→債務者や保証人、その承継人は抵当不動産の所有権を得ても請求できない。
→抵当不動産の譲渡を受けた譲渡担保権者は抵当権の消滅請求をすることなできなあた。うけもどしの余地があり、完全に所有権を取得したとは言えないため。
→あくまでも所有権を取得した者であり、地上権や賃借権を得たにすぎないものは請求できない。
→取得原因は有償