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民法

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民法#68 法定地上権②

民法#68 法定地上権②

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法定地上権前編はこちら

ケース①

a所有の土地上にb所有の建物がある。xが土地に一番抵当を設定する。
その後にaはbから建物を所有した。そして土地にyのために二番抵当が設定された。
→一番抵当が実行された場合、一番抵当権者は法定地上権が成立しないものとして設定しているため、法定地上権は成立しない。
→ただし、一番抵当

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民法#67 法定地上権①

民法#67 法定地上権①

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法定地上権後編はこちら

法定地上権

→特定の要件を満たすことにより自動的に発生する地上権。抵当権目的物がいざ競売や譲渡などがされた時に土地と建物の持ち主がかわることにより、建物を取り壊しによる損害を回避するための制度である。
→法定要件により生じるものであり、取り決めその他主観的要素の影響は受けない。
→法定地上権は建物

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民法#66 抵当権侵害

民法#66 抵当権侵害

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抵当権の原則

→基本的に抵当権設定者に占有させて使用収益を認めるものであるため、賃貸借や目的物からの果実の収受などは可能である。
 また、土地が抵当権の目的物である場合、その上に家屋を建てるのは通常の使用といえる。

抵当権の侵害

→抵当権には不可分性があり、抵当権設定者が担保目的物を滅失や損傷、担保価値の現象を招いた場

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民法#65 抵当権と物上代位

民法#65 抵当権と物上代位

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【コラム 担保物権とその性質】
 担保物権は被担保債権を保全するために比較的簡易の手続きで担保目的物を換金し優先的に弁済を受けることができる。
 抵当権、質権、先取特権、留置権が法定されており、前者2つを約定担保物権、後者2つを法定担保物権という。
 また、原則的に担保物権は以下の性質をもつ。
①付従性 被担保債権に付従して

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民法#64 抵当権序論

民法#64 抵当権序論

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抵当権とは

→債務者や第三者が占有を移転しないで担保として提供した不動産について、抵当権者が優先的に自己の債務の弁済を受ける権利
→占有が権利者にあるわけではないところに質権との違いがある。
→債務者以外の第三者が担保を供与した場合、物上保証という。
→抵当権は権利者が占有しないため、動産や債権には原則的に設定できず、不動

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民法#63 混同

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混同の原則

①物権の混同
→所有権とその他の物権が同一の動産や不動産に帰属した場合は、所有権ではなくその他の物権が消滅する。
②債権の混同
→債権債務が同一の人に帰属した場合は混同により消滅する。

①ある土地などにつき、所有権者と地上権者や永小作権者が同時に帰属する場合につき、後者に抵当権など他の物権が設置された場合

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民法#62 相隣関係

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囲繞地通行権

→公道にでられない袋地とそれをとりまく公道に接した隣地である囲繞地において、法定により要件を満たすだけで生じる。
→袋地の所有者は公道に至るまで隣地を通ることができる。ただし、隣地所有者の負担ができるだけ少ない方法を要する。
→通行地役権の違いとして、地役権は契約により生じるのに対して、囲繞地通行権は法定要件

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民法#61 用益物権②

民法#61 用益物権②

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地役権

→自分の土地の便益のために他人の土地を利用する権利である。人ではなく土地に付着する権利であることな急所である。
※通行地役権、眺望地役権、用水地役権
→眺望地役権が典型であるが、必ずしも要益地と承益地が隣地である必要はない。
→地役権は占有を目的とはしないため、一つの承益地に複数の地役権があることはありうる。一物一

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民法#60 用益物権①

民法#60 用益物権①

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【コラム 物権概論】
→物権は一物一権主義、物権法定主義など原則がある。後者ゆえに、数えるほどしか物権はない。
①本権と占有権

前者は占有を正当たらしめるための物権であり、後者は事実上の支配に対して一定の権利を認めたものである。

②所有権と制限物権
所有権に対して、その権利を制限して特定の範囲で認められる物権がある。用益

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民法#59 添付と中間登記省略請求権

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中間省略登記請求権

→中間省略登記とは、不動産の所有権がAからB、BからCへと移転した場合に、Bを飛ばしてAからCへと所有権移転登記をすること。
→中間省略登記請求権は債権的登記請求権である。
→abcそれぞれ順次に移転登記をする場合、aからb,b,からc,と順次するのが原則であり、aからcという中間省略登記をすることは原

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民法#58 共有③

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共有物に対して共有者ができること

→特約がなければ各共有者は自由に処分することができる。
※五年を越えない範囲で分割禁止の特約を合意することは可能。また、さらに五年を越えない範囲で新たに合意することも可能
→共有物の持分の確認訴訟は可能である。

①保存行為
共有物全体の保持のために各共有者が単独でできること。
→妨害排除

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民法#57 共有②

民法#57 共有②

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前回まではこちら

共有物の分割

→共有物は共有者はいつでも分割請求できる。
※ただし、五年をを越えない範囲で共有物を分割しない契約をすることは可能である。さらに五年までで更新することも可能
→基本的には分割は協議によるべきだが、裁判をすることも可能。管轄は下記
通常の共有物分割請求訴訟→地方裁判所
遺産分割訴訟→家庭裁判

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民法#56 共有①

民法#56 共有①

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共有の性質

→一物一権主義の例外ともとれるが、持分という概念があり、それにより主義に則っているともいえる。
→持ち分の本質は所有権である。
→共有関係は当事者の合意の他に、法定事項によっても生じる。後者の典型が相続である。

【用語 準共有】
共有は原則的には所有権においてなされる。
しかし、抵当権や地上権など、所有権以外

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民法#55 賃借権の物権化

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物権と債権の性質

→物権は債権と比べて強力な権利
①すべての人に対して排他的に権利を主張できる。
②一物一権主義
③物権法定主義
→債権は物権と比べて弱い権利
①契約などにもとづき、特定の人に特定のことを要求する権利
②契約自由の原則により、内容は自由に当事者で決定できるのが原則である。

「売買は賃貸借を破る」
→売買は

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