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民法#54 占有権⑤ 復習後編
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最高裁判決s,46,11,30
→原則的に他主占有を相続してそれが自主占有に性質がかわることはない。例外的に新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して、その占有に所有の意思があるとみられる、例外的な場合はその限りではない。
最高裁判決h,8,11,12
→民法185条所有の意思の立証責任は他主占有の相続人で、
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→原則的に他主占有を相続してそれが自主占有に性質がかわることはない。例外的に新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して、その占有に所有の意思があるとみられる、例外的な場合はその限りではない。
最高裁判決h,8,11,12
→民法185条所有の意思の立証責任は他主占有の相続人で、