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民法#63 混同

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混同の原則


①物権の混同
→所有権とその他の物権が同一の動産や不動産に帰属した場合は、所有権ではなくその他の物権が消滅する。
②債権の混同
→債権債務が同一の人に帰属した場合は混同により消滅する。



①ある土地などにつき、所有権者と地上権者や永小作権者が同時に帰属する場合につき、後者に抵当権など他の物権が設置された場合は混同により消滅しない。
※ちなみに地上権や永小作権は抵当権の目的とすることができる。永小作権はできない。
→応用として、ある土地に一番抵当があり、二番抵当の被担保債権が債権質の設定を受けた場合、土地の所有者と一番抵当権者が同一となっても一番抵当権は消えない。
→上記で二番抵当が転抵当の設定を受けた場合も同じ。

②ある土地につき一番地上権と二番抵当権がある場合、土地の所有者と地上権者が同一人となった場合でも地上権は消滅しない。
→抵当権が実行された場合、地上権を主張できるため。
③ある土地につき一番抵当権と二番地上権がついている場合、土地の所有者と地上権者が同一の人となった場合は地上権は消滅する。
→一番抵当権の実行により二番地上権は消滅するてめ、残しておく利益がないため。
→上記のケースで二番地上権であっても結論はもちろん同じ

④ある土地の所有者は一番抵当と二番抵当を設定している。一番抵当権者が死亡し、それを土地所有者が相続した場合、一番抵当の債務者が第三者である場合、一番抵当権は消滅しない。
→二番抵当権が実行されても、土地が競売にかけられても一番抵当の債務者から優先弁済してもらえるから。
⑤④の場合において、一番抵当の債務者が土地の所有者である場合は、債務者と債権者が同一人に帰属するため、債権の混同の原則により消滅する。
※物権の混同の原則と間違えないように!

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①甲が乙の所有地について賃借権の設定を受けてその旨の登記をし、次いで丙がその土地について抵当権の設定を受けた後に、甲が乙からその土地を買い受けた場合における甲の賃借権は消滅する。

→✕ 登記された賃借権はこの場合消滅しない。地上権であっても同じ結論となる。

②甲が乙の所有地について抵当権の設定を受け、次いで丙が甲の抵当権の被担保債権につき質権の設定を受けた後に、甲が乙からその土地を買い受けた場合における甲の抵当権は消滅する。

→✕ 抵当権の被担保債権が質入れされているため、質権者のために抵当権を消滅させるわけにはいかない。

③Aが自己所有地についてBのために一番抵当権を設定した後にCのために二番抵当権を設定した場合、BがAからその土地の所有権を譲り受けても一番抵当権は消滅しない。

→◯

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