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刑法#32 横領罪①

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横領罪

自己の占有する他人のものをとってしまうこと※委託物横領
→窃盗は単に他人が占有するものを奪う

横領の要件
①他人の委託を受けてあるものを占有している※客体は物に限り、権利は含まない。
②その信任関係を破る
③財物を得る

①占有は登記な

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刑法#31 強盗罪②

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強盗致死傷罪

→強盗の機会の最中に人を負傷させたり死亡はせると強盗致傷罪、強盗致死罪となる。
→結果的加重により、強盗致死、強盗致傷となる。※故意がない場合
→故意がある場合は強盗傷人、強盗殺人となる。
→強盗致死傷罪の未遂罪は強盗殺人しかありえ

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刑法#30 強盗罪①

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強盗罪の要件

①暴行や脅迫が財物の強取を目的としている
②暴行や脅迫の存在
③財物の強取
※強取について
犯人が財物を取得したことを被害者が知らない場合にも強取があったといえる
※財物の強盗罪が成立する場合は詐欺罪が成立する余地はない

ケースス

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刑法#29 詐欺罪②

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詐欺罪①

詐欺罪の成立

→騙す行為と、騙された側の財産的処分行為が要件。
※騙される者と被害者が異なっていても成立しうるが、騙される者は財産的処分が可能な権限がある必要がある。

例えば、債務履行におちいった債務者のところに債権者が体のいいウソ

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刑法#28 詐欺罪①

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詐欺罪

→成立要件
①相手を騙す行為
②①により相手方が錯誤に至る
③②により、財物や利得を交付する(財産的処分行為)

刑法246条
一項
→財物罪※客体は財物である。
 利益を得るのは騙した者以外の第三者でも成立することに注意
二項
→利得罪

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刑法#27 窃盗罪②

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前回まではこちら

窃盗罪①

→窃盗罪は不法領得の意思を要する
①他人の占有にある財物を自己へと奪う意思
②経済的な用法に基づき処分や利用すり意思
※なお、横領とは自己の占有にある他人の財物を自己の物とする犯罪

財物
→情報そのものは財物ではな

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刑法#26 窃盗罪①

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窃盗罪概要

→個人的法益に関する罪である。
→判例は事実としての所持(占有)を保護法益とする。
 占有説が判例の立場であるが、学説には本権説というものもあり、所有権に基づき、保護法益を判断する。
 盗まれたものを取り返したという事例で、占有説にた

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刑法#25 刑法の場所的適用範囲

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属地主義

→日本国内において、日本の法が適用される。日本人だろうが外国人であろうが、日本の地で犯罪が起きれば原則日本刑法が適用となる。
※日本の地とは、領土、領空、了解である。
※例えば日本の地で外国人に日本法が及ばないのが治外法権である。

保護主義

→属地主義に対する例外で、日本の刑法では一部の重大犯罪は国外にいる日

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刑法#24 罪数③

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刑の全部の執行猶予

刑の一部の執行猶予

→懲役と禁錮刑のみ
※刑の全部の執行猶予では罰金刑までが範囲である。
→任意的に保護観察に付することができる。
※刑の全部の執行猶予でら初回は任意的、
再度は必要的に付される。
→刑の全部の執行猶予ができるとき、もしくは執行猶予中にすることができる。

→刑の一部の執行猶予期間中に

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刑法#23 罪数②

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刑の加重

併合罪
→ある行為により、複数の罪が成立する場合は原則的には併科される。

再犯加重

→前犯の執行を終えたか、免除されてから5年以内に再犯があった場合、有期懲役の期間を最大二倍までのばす制度
→懲役刑に独自の制度であり、前犯も後犯も懲役刑であることを要する。
※したがって、例えば禁固刑や罰金刑では再犯加重されな

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刑法#22 罪数①

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罪数

→一罪と数罪かを判断する基準については構成要件に該当する数で判断する。
→基本的には侵害された法益の数であり、たとえば三人を殺めれば三つの殺人罪である。
→放火に関しては社会的法益の侵害であり、放火による公共への危険性に対してカウントする。したがって、一つの放火により、三軒の家屋が焼失したとしても一罪である。

接続

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刑法#21 幇助犯・身分犯

刑法#21 幇助犯・身分犯

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共犯体系

必要的共犯
→対向犯 ex.賄賂罪
 多衆犯 ex.騒乱罪

任意的共犯
→広義の共犯
 共同正犯
→狭義の共犯
 幇助犯、教唆犯

従犯

→正犯を助ける犯罪、幇助
→必要的減軽
→幇助や教唆は拘留や科料しかない罪刑では条文に特別の定めがなければ罰しない。
→幇助するように教唆した者は従犯となる。

刑の減軽

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刑法#20 教唆②

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前回の復習

教唆と共同正犯

過失犯の共同正犯
→共同正犯自体は故意の実行を想定しているが、判例は責任主義にも反することはないとして肯定している。

結果的加重犯の共同正犯、
→加重犯で共犯が成立する。S26.3.27

予備の共同正犯
→共同正犯は実行行為後を想定していると解釈できるが、あくまでも処罰範囲を規定しているだ

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刑法#19 教唆①

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単独犯と共犯

→犯罪は故意の単独犯を想定しているが、二人以上の犯罪実行で共犯が成立することがある。
→実行共同正犯と共謀共同正犯は広義の共犯という。ちなみに、前者は現場に正犯がいて共に相互的補完的に利用しあって犯罪実行しているが、後者は共謀に参加しているが、現場にはいない。
→教唆犯と幇助犯を狭義の共犯という。前者は犯罪の

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