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刑法#44 文書偽造の罪②

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公文書偽造等罪


→権限のない者があるかのように偽る有形偽造である。
→公文書とは公務員が職務上作成する文書である。
※退職届はあてはまらない。
→公文書偽造罪における署名には代筆や印刷による記名も含まれる。
→公文書偽造罪について、その客体の内容に制限はない。したがって、公務で作成すべき私法的内容の文書もあてはまる。
→公文書偽造罪の客体となる文書は、原本に限られず、原本と同一の内容を保有し、証明書類として原本の社会的機能と信用性を有するものである限り、原本の写しであっても差し支えない。

虚偽公文書作成罪


→公文書を作成する権限がある者が虚偽の文書を作成する。無形偽造でありその罪は比較的重い。したがって、公務員を主体とする身分犯である。

①私人が作成権限のある公務員と共謀して虚偽の公文書を作出する→私人も虚偽公文書作成罪の共同正犯である。

②補佐役に過ぎない公務員が内容の虚偽文書を起案し、事情を知らない作成者に署名捺印させた→補佐役公務員は虚偽公文書作成罪の間接正犯である。

③私人が虚偽の申請をしてその事情を知らない作成権限のある公務員に証明書を交付させた→私人には公文書作成権限はないため虚偽公文書作成罪は成立しない。ただし、公正証書不実記載等罪は成立しうる。

公正証書不実記載等罪


→公文書作成権限のない者が、ある者に虚偽の公文書を作成させること。
→電磁的記録に不実のことを記載すると、電磁的公正証書原本不実記録罪
→客体は登記簿、住民票、戸籍謄本、公正証書
→客体としてあてはまらないのは、電話加入権申込原本、各種課税台帳、自動車検査証、公営の結婚相談施設のデータ
→未遂も罰する
→虚偽の申し立てがあれば成立する。
→たとえば、家屋の売り主が登記名義が自己にあることを利用して抵当権を設定して借り入れる場合、その登記申請自体は虚偽の申し立てではない。

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