刑法#53 執行猶予
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刑の全部の執行猶予
→三年以下の懲役や禁固、50万以下の罰金刑につき、任意に付与することができる。
→猶予期間に犯罪や規定の違反などなく、取消されることがなければ刑務所にいかなくてもよいし、刑の宣告が効力を失うことになる。
※執行猶予の制度自体は実刑及び前科の弊害を受ける制度
刑の全部の執行猶予の要件
①初度の執行猶予
→前に禁固刑以上の刑に処されていない。
→前に禁固刑以上に処されていたが執行があわり、また免除を受けてから五年以上経過している。
→情状酌量を要する。
②再度の執行猶予
→前に禁固以上に処せられたが、その執行猶予中に特定の刑に処せられたり、執行や免除から五年経過していない場合。
→一年以下の禁固や懲役が対象で、罰金は含まない。
刑の全部の執行猶予の取り消し
①刑の全部の執行猶予期間中に禁固以上の実刑に処せられた時
→必要的取り消し。
②刑の全部の執行猶予期間中に罰金刑に処せられた時
→任意的取り消し。
③保護観察に付された者が遵守規定に違反した時
→任意的取り消し。
④猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部の猶予されたことが発覚した時
刑の一部の執行猶予
→刑の全部の執行猶予とは違って、懲役と禁固のみでたり、罰金刑には適用されない。
→刑の全部の執行猶予(初)ができるときには適用可能。
前に禁錮刑以上に処せられていないか、執行や免除から五年以上経過。
→刑の一部の執行猶予は全部の執行猶予中にした犯罪に付与することは可能である。
→刑の一部の執行猶予中に罪を犯した場合は、さらに、一部や全部の執行猶予をつけることはできない。
→特に考慮すべき情状酌量を要する。
→保護観察中ではないこと。
保護観察
→刑の全部、もしくは一部の刑の執行期間中に国家が指導や更正を助ける制度である。
→刑の全部の執行猶予では任意的、刑の一部の執行猶予では必要的に付される。
→保護観察に付された者が、刑の全部の執行猶予中に罪を犯すと、再度の刑の執行猶予は不可能となる。ただし、保護観察が仮解除している場合は再度の刑の執行猶予を付すことができる。
刑の一部の執行猶予の取り消し
→刑の一部の執行猶予中に禁錮刑以上に処された場合は必要的に取り消しとなる。
→罰金刑や保護観察中の遵守規定に違反した場合は任意的に取り消される場合がある。
演習問題
次の設問に◯か✕かで回答せよ。
①懲役1年の刑の全部の執行猶予の期間中に、その言い渡し前に、他の犯罪で懲役三年の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚した場合には、その懲役1年の刑の全部の執行猶予の言い渡しを取り消さなければならない。
→✕ 実刑ではないため、任意的な取り消しとなる。
②併合罪の関係にたつAとB二つの犯罪を順次犯した者について、Bについてのみ発覚して、刑の全部の執行猶予付き懲役刑の言い渡しを受けた者に対して、その裁判確定後発覚したAにつき、Bの執行猶予期間が経過しない時点で、保護観察に付さない全部の執行猶予付き懲役刑を言い渡すことができる。
→◯
③刑の全部の執行猶予の判決が確定した後に、その確定前に犯した罪について刑を言い渡す場合には、その刑の全部の執行を猶予することはできない。
→✕ 併合罪の関係にあるため、初度の刑の全部の執行猶予の可能性がある。
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