【宅建】【不動産】 ・市街化区域 都市計画法により 大都市部などの 都市計画区域の区分の中で 「市街化調整区域」と 対になっているところの 「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域」と定義されています
【FP】 【不動産】 ・市街化区域 すでに市街地を形成している 区域及びおおむね10年以内に 優先的かつ計画的に 市街化を図るべき区域の事です