【宅建】【不動産】


・市街化区域


都市計画法により
大都市部などの
都市計画区域の区分の中で
「市街化調整区域」と
対になっているところの
「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域」と定義されています

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?