【宅建】【不動産】 ・市街化区域 都市計画法により 大都市部などの 都市計画区域の区分の中で 「市街化調整区域」と 対になっているところの 「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域」と定義されています
【FP】 【不動産】 ・市街化区域 すでに市街地を形成している 区域及びおおむね10年以内に 優先的かつ計画的に 市街化を図るべき区域の事です
【不動産】市街化区域とは、すでに市街地を形成しているか、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のこと。一部地域を除いて許可を得ることなく住宅を建築できる。用途地域は12種類。 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のこと。開発行為は原則禁止されている。