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宅建で、学ぶべき農地法3条、4条、5条

今日は、農地法の話。わりと、忘れるところの一つ。基本は、許可です

農地法3条 権利移動

農地法3条は、権利移動の話

農地から農地、採草から農地、採草から採草が対象

農業委員会が許可をだす

無許可は、契約無効
三年以下の懲役、300万円以下の罰金

農地法3条は、遺産分割、離婚の分与は無許可

国や自治体の取得、転用、土地収用法で、許可なくできる

市街化区域内の特例なし

農地法4条 転用

市街化区域の場合、特例で、あらかじめ農業委員会に届出だけでオッケー

農地の転用の時に使う。
ただし、採草の転用は許可不要

許可者は都知事
無許可の場合、原状回復

許可不要要件は、2万平米未満を農地にするとき
あと、市町村の工事

農地法 5条 許可 権利移動と転用

農地の転用目的の権利移動の許可とる条文です。

市街化区域の場合、特例で、あらかじめ農業委員会に届出だけでオッケー

農地→農地以外
採草→農地以外・採草以外
が対象

無許可だと、契約無効 かつ 原状回復
許可出すのは、都知事

問題では、農地を宅地目的で買う場合、これは四条許可必要?とか聞かれる

ちなみに基本必要
五条も。ここはセットにするんだ!




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