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トラブル回避①「土地にも種類があり、自宅が建てられない土地もあります!」

ふどまど+Plus 
トラブル回避①
「土地にも種類があり、自宅が建てられない土地もあります!」
不動産トラブル回避のために知っておきましょう!
日本の土地には、
「①市街化区域」と「②市街化調整区域」
というものがあります。
※非線引き区域については本説明では省略します。
① 市街化区域とは、街を活性化させるために活用される地域です=戸建・マンション・店舗等が建てられます。
②市街化調整区域はあまり市街地開発をせず、無秩序な市街地の拡大を防ぐ地域=マイホームなどの建築にあたり、建て方や建てられる規模など多くの制限があります。
2番のような、建物(戸建・アパート・マンション・店舗等)を建てることに制限のある土地は安く売られます。
売地看板を見つけて、
安いからと言って安易に購入しないでください!
まずはその土地に対して、目的に合った活用方法ができるか
調査をした上で購入検討をされてください!
土地の調査し、お客様に説明し納得いただき、
重要事項説明書に内容を全て記載した上で契約を進めるのが、
我々「不動産会社の仕事」です。
お困りの際は、どうぞ下記連絡先へご連絡ください!
市街化区域と市街化調整区員については、市役所で調査できます。
福岡市はインターネットでも調査できますので、
ご自身の土地、相続の対象となっている土地について
事前調査をオススメ致します。
福岡市WEBマップ 都市計画情報
https://webmap.city.fukuoka.lg.jp/fukuoka/Portal
不動産の土地の種類として「①市街化区域」に対しても
「13種」の用途地域に分類されます。
調整区域でなく市街化区域だからといって、
好きな土地に「映画館を建てよう」
「10階建てのテナントビルを建てよう」
ということは出来ません。
※用途地域については別途ご説明致します。
※参照添付資料:SUUMOより
<不動産相談窓口 ふどまど+Plus>
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