『しょせん他人事ですから』で参照されている判例 令和2(受)1442 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91265 補足意見含めて興味深く拝読 実名報道の ①制裁的機能 ②社会防衛機能 ③外的選好機能 ③はいわゆる「他人の不幸は蜜の味」に関わる要素
『インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式 第2版』 問題投稿の削除を加害者側がサイト管理者に依頼する際 弁護士が代理で削除依頼を出すと 他人の刑事事件に関する証拠の隠滅として 弁護士が刑法104条証拠隠滅罪に問われる可能性がある(p.9) この視点はなかった
『インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式 第2版』 弁護士向けだから法律実務書と読むもよし 書式集が充実しているから本人訴訟の参考書に 発信者情報を秘匿する手口と対抗手段、 CPごとの特性、保全すべき証拠、訴えられた側の対応、 さまざまな観点や立場で興味深い
『インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式 第2版』 受任契約書の注意点(p.12) 内容の詳細は、書籍の売りポイントだろうから省く 依頼者と弁護士の行き違いが発生しやすいポイントが記されている 依頼者としても気にしておくことで、後味の悪い結果を避けられる