見出し画像

Q 私は、X(旧ツイッター)で誹謗中傷されました。開示請求等を行う前に、誹謗中傷を行った人物にDMで交渉等すべきでしょうか?

A 交渉等は、発信者の特定をした後で行う方が良いと思います。

解説いたします!

これについては弁護士によっても見解が分かれるところですが、私個人としては、発信者の特定を完了した後で行う方が良いと考えています。

弁護士によっては、開示請求を行う前にDM等で交渉を行う方もいるのではないかと思います。この考え方のメリットは、投稿者が法的責任を認めて謝罪や賠償金の支払いをしてくれれば、開示請求を行う時間と費用を節約できることだと思います。

しかしながら、X(旧ツイッター)上で匿名性が確保された状態では、投稿者が謝罪や賠償金の支払いに応じる可能性は低いと思いますので、私は、特定をしてから交渉を行う方がよいと考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?