『インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式 第2版』

問題投稿の削除を加害者側がサイト管理者に依頼する際
弁護士が代理で削除依頼を出すと
他人の刑事事件に関する証拠の隠滅として
弁護士が刑法104条証拠隠滅罪に問われる可能性がある(p.9)

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