老齢厚生年金を繰り下げ受給しようか迷ってる方へ。 妻が年下で、妻の年収が850万円未満、働いていた期間が20年未満だったら、加給年金(年額408100円)がもらえます。でも、夫が、受給開始を遅らせたら、その期間は加給年金はもらえない。どっちが得か、よく考えて決めてくださいね。