厚生年金保険法の目的、被保険者、適用事業所、保険給付の内容

厚生年金保険法の前身は、昭和16年に制定された労働者年金保険法。昭和19年に厚生年金保険法と改称された。その後も度重なる改正を経て現在に至る。

厚生年金保険法第1条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

平成27年10月、公務員や私立学校教職員の共済年金制度は、厚生年金保険制度へ統合された。厚生年金保険の被保険者と実施機関は次の通り。

①第1号厚生年金被保険者・・・下記②~④以外の被保険者・・・厚生労働大臣
②第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合の組合員たる被保険者・・・国家公務員共済組合および国家公務員共済組合連合会
③第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者・・・地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会および地方公務員共済組合連合会
④第4号厚生年金被保険者・・・日本私立学校振興・共済事業団

※船員も厚生年金保険の制度に含まれる。昭和61年から施行された改正法によって、船員保険法の年金の働きをする仕組み部分が、厚生年金保険法に統合された。

労働者向けの社会保険には、健康保険法(医療)と厚生年金保険法(年金)の2つがある。厚生年金保険制度は政府が運営管理し、日本年金基金がサポートしている点は国民年金法と同じ。厚生年金法の規定に当てはまれば、強制的に当然に届け出を行って制度に加入せざるをえない事業所は、強制適用の事業所。任意適用事業所もある。

厚生年金保険法の被保険者は4種類
①被保険者・・・適用事業所に使用される70歳未満の労働者
②任意単独被保険者・・・適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の労働者(労働者が個別に加入)
③第4種被保険者・・・任意継続の被保険者
④高齢任意加入被保険者・・・受給資格期間を満たしていない70歳以上の労働者が任意に加入(70歳以上で事業所が強制的業事業所であれば、事業主の同意はいらないが、事業主の同意がなければ保険料は全額自己負担)。

厚生年金保険の任意単独で加入できない適用所除外は5つ
①臨時に使用される者(日々雇用、あるいは雇用期間2月以内)
②所在が一定しない事務所に使用される者
③季節的事業の事業所に使用される者
④臨時的事業の事業所に使用される者
⑤要件に該当しない短時間労働者など
※勤務時間・日数が常時雇用者の4分の3未満で、①就労時間20時間以上②雇用期間1年以上見込③賃金月額8.8万以上④昼間学生でない一定規模以上の事業所(令和4年10月より常時101人以上→令和6年10月から常時51人以上)に勤める者は、被保険者。

適用事業所に使用されるに至った日に厚生年金保険法の資格取得をし、適用事業所に使用されなくなった日の翌日に喪失する。70歳に達した日に資格喪失するが、70歳に達した日とは誕生日の前日のこと。

厚生年金保険法の保険給付は4種類(保険給付、保険事故、付属の給付)
①老齢厚生年金・・・老齢・・・加給年金(老齢厚生年金の受給権が発生したとき条件にあった配偶者または子がいる場合に支給される。ただし、配偶者が20年以上厚生年金保険の被保険者だったことがあるともらえない。)場合により経過的加算
②障害厚生年金・・・障害(障害等級1~3級)・・・配偶者加給年金(ただし、1、2級のみ)
③障害手当金・・・障害(障害等級に不該当)・・・付属の給付なし
④遺族厚生年金・・・被保険者などの死亡(もらえるのは配偶者、子、父母、孫、祖父母)・・・場合により中高齢寡婦加算や65歳以降に経過的寡婦加算

60代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢と該当生年月日
※女性は各生年月日に+5年、これは昔の厚生年金保険の仕組みにおいて、女性の支給開始年齢が55歳だったため。特別支給の老齢厚生年金は、新法と旧法の違いを長い時間をかけて徐々に解消する1つの手段。

①定額部分も報酬比例部分も60歳から支給・・・昭和16年4月1日以前生まれ
②報酬比例部分は皆60歳から支給、定額部分の支給は各年齢から開始
61歳から支給・・・昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれ
62歳から支給・・・昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれ
63歳から支給・・・昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれ
64歳から支給・・・昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれ
③昭和24年4月2日以降生まれの人は、定額部分はない。報酬比例部分だけが60歳から支給開始
60歳から支給・・・昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
④昭和28年4月2日以降に生まれた人は、定額部分はなし。報酬比例部分だけが、61歳から64歳の間で支給開始
61歳から支給・・・昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ
62歳から支給・・・昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ
63歳から支給・・・昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ
64歳から支給・・・昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
⑤昭和36年4月2日以降に生まれた人は、現行の基礎年金制度が適用、つまり65歳からの支給。

障害に対する給付は2種類。障害を負ってしまった際に給付されるのが、障害厚生年金。これには3等級あり等級により給付額が変わる。障害手当金は、等級に該当しない場合、年金の形でなく一時金の形支給される。

障害厚生年金の等級とその額
1級・・・基本の式(平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数)×1.25+配偶者加給年金
2級・・・基本の式+配偶者加給年金
3級・・・基本の式(保険給付の額)

障害厚生年金は初診日の前日における保険料の納付状況を確認、障害認定日に障害の程度を見て、支給が決定される。

遺族厚生年金は被保険者の遺族に給付される年金。死亡した日の前日における、死亡した被保険者の納付状況等を見て、要件を満たした遺族が支給の対象。国民年金法の遺族基礎年金と異なり、もらえる遺族の範囲が広いことが特徴。

老齢厚生年金も75歳まで繰り下げ可能。昭和27年4月2日以降に生まれた人が令和4年4月以降に繰り下げ受給を申し出ると、65歳時点より84%増額される。ただし、在職老齢年金の支給停止される額は、対象とならない。

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