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雇用保険法・失業給付

失業等給付については、給付名と手当名のオンパレード! ・雇用継続給付:失業等給付の1つで、高年齢者(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)、介護休業者(介護休業給付金)の雇用継続の促進や支援を目的とした給付。育児休業者の給付(育児休業給付金、出生時育児休業給付金)は、令和2年4月より独立した給付となった。 ・教育訓練給付:一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付 ・就職促進給付:就業手当、再就職手当→就業促進定着給付、常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費(平成

    • 雇用保険法~目的と適用事業、被保険者

      労働者災害補償保険法に続き、労働保険に関する2つ目の法律。失業者に対して、失業保険を給付するための決まりが雇用保険法。まずは、法律の目的から。 雇用保険法1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせ

      • 保険給付の内容

        保険給付には、支給事由により様々な年金や一時金がある。療養補償給付は、現物給付の一つ。仕事中にけがなどをした場合、治療などの療養の給付を受ける場合。指定病院等と呼ばれる、政府が指定する医療機関で給付される。指定病院等以外で治療を受ける場合は、療養の給付ではなく、療養の費用の支給として現金が支給される。療養の費用の給付は、被災した労働者が自由に選べるものではなく、近くに指定病院等がないときや、指定病院等で治療を受けない相当の理由がある場合にのみ支給される。 休業補償給付とは、

        • 給与基礎日額

          給付基礎日額とは、保険給付の内容が現金給付である場合の、計算の基礎になる単価のようなもの。 保険給付には、治療や看護、投薬など具体的なサービスを受ける現物給付と、年金や一時金などの現金給付の形式がある。保険給付を受けることができる権利を、受給権という。 被災者が保険給付を受けようとするときは、保険者に対して請求をする。保険者は政府になる。政府は、請求内容を検討し、支給の有無を決定する。これを裁定という。裁定によりはじめて、被災者は受給権(=保険給付を受ける権利)を得る。労

        雇用保険法・失業給付

          労災保険法が適用される適用事業、業務災害と通勤災害

          労災保険法の保護を受けることができる人は、適用事業で働く人たち。 適用事業とは、義務と権利が生じる事業・・・? 労災保険法は、原則、1人でも労働者を使用するすべての事業者に適用される。 日本国内で、1人でも労働者を使用すれば、強制的に労災保険法を守らなくてはならない。これを、労災保険法の適用がある、という。 小規模な個人経営の農家や林業、水産業など、労災保険法が強制的には適用されない事業を、暫定任意適用事業という。 原則1人でも労働者を使用するすべての事業に労災保険法の

          労災保険法が適用される適用事業、業務災害と通勤災害

          労働者災害補償保険法

          行政書士試験で勉強したので、法律用語の部分は流し読みで理解の再確認だけで完了。 労働者災害保険法の目次は、労災保険法の目的、適用の意味、業務災害と通勤災害、給付基礎日額、保険給付の内容、特別加入と社会復帰促進等事業。社労士の実務に直に関わってきそうなことばかりで、楽しみ。 労働保険とは、労災保険と、雇用保険の2つをまとめた擁護。労働保険の保険料の納め方や額の算定は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)で定められている。 労働保険法1条(たいていの法律は

          労働者災害補償保険法

          期間計算

          noteを使って毎日勉強していく!自分にもしかしたら、合っているのかもしれない・・・まだ2日目ですが。誰も見ていなくても(見なくていい!)見られているかもしれない、全世界に公開されていると思うと、自分しか見ないノートにまとめているよりも緊張感があり、頭に入りやすい・・・かもしれない。 法律用語は行政書士試験でも勉強したことなので読み飛ばし理解を確認。そして、行政書士試験勉強のテキストでは出てこなかった、期間計算なる言葉が登場。 年金関係の話では、一定の期間保険料を納めるこ

          期間計算

          社労士勉強のブログを書くことに

          行政書士試験に合格したものの、未登録。自分の経歴や性格的に社労士を取得してから独立開業したいと方向性を定め、来年の社労士試験合格を目指し勉強をはじめました!毎日更新していきたいと思います。自己学習のためのブログで、人に読んで頂くような目的ではにので、あしからず。 社会保険労務士試験科目 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) 3 雇用保険法(労働法兼の保険料の徴収等に関する法律を含む) 4 労務管理その他の

          社労士勉強のブログを書くことに