労働者災害補償保険法

行政書士試験で勉強したので、法律用語の部分は流し読みで理解の再確認だけで完了。

労働者災害保険法の目次は、労災保険法の目的、適用の意味、業務災害と通勤災害、給付基礎日額、保険給付の内容、特別加入と社会復帰促進等事業。社労士の実務に直に関わってきそうなことばかりで、楽しみ。

労働保険とは、労災保険と、雇用保険の2つをまとめた擁護。労働保険の保険料の納め方や額の算定は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)で定められている。

労働保険法1条(たいていの法律は、1条に目的が書かれている)

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

「複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由」って何だ?というのが率直な疑問。
→A.複数事業労働者とは、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者。以前は、この二以上の事業の業務を要因とする負傷等(複数業務要因災害)に保険給付は認められなかったらしい(なんでだ?)

労働保険法は、労働者が仕事中や通勤中に、負傷、疾病、障害、死亡などの事故にあったとき、迅速・公正に保険給付をすることが目的。
業務上の事故を業務災害、通勤の事故を通勤災害という。
政府(労働基準監督署)が必要と認めれば、必要な分だけ、必要な手続きにより、被災した労働者に保険が給付される。令和2年9月からは複数事業労働者の事故である複数業務要因災害に対しても保険給付が行われることになった。

会社は、労働者が業務災害や通勤災害等にあった場合は、被災した労働者に、相当の補償をしなければいけない。これを、事業主による災害補償という。

労災保険では、労働者は保険料を支払ってらず、事業主のみが支払っているのが特徴。

負傷により労災病院などで治療を受けるときは、療養補償給付。けがは治っても障害が残ったときは、障害補償給付が支給される。令和2年9月から新設されたのが、複数事業労働者療養給付。

労災保険法では、被災労働者(またその遺族)への保険給付による保護以外にも、色々な保護が規定されている。労災病院での傷病予防や治療、リハビリテーションのための施設の運営、被災した労働者の子どもの就学援助など。
悲惨な労働災害や通勤災害が起こらないように、事業主が快適で安全な職場環境をつくる努力を援助・指導するような制度もあり、これらを社会復帰促進等事業という。

労働保険法は保険給付だけでなく、社会復帰促進等事業と2つの大きな車輪でできている法律。

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