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社労士勉強のブログを書くことに

行政書士試験に合格したものの、未登録。自分の経歴や性格的に社労士を取得してから独立開業したいと方向性を定め、来年の社労士試験合格を目指し勉強をはじめました!毎日更新していきたいと思います。自己学習のためのブログで、人に読んで頂くような目的ではにので、あしからず。

社会保険労務士試験科目

1 労働基準法及び労働安全衛生法
2 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
3 雇用保険法(労働法兼の保険料の徴収等に関する法律を含む)
4 労務管理その他の労働に関する一般常識
5 社会保険に関する一般常識
6 健康保険法
7 厚生年金保険法
8 国民年金法
※解答にあたり適用すべき法令等は、例年、試験実施年の4月の第2金曜日現在のものとされる。令和5年度は4月14日現在施行のものとされた。

受験手数料 15,000円

試験日 8月の第四日曜日
合格発表 10月初旬

・国家権力による強制力を有するものが『法』の特徴
※国会権力による強制力とは、法律を守らない場合に、罰金を支払う義務が生じたり、財産を没収されるなど、その法律に縛られることになる力。

・法律と法令は意味が異なる。法律とは、国会で制定されたルール。試験科目の労災保険法や雇用保険法はすべて法律。

・法令は、法律も含めた政令(せいれい)や省令(しょうれい)など、国会以外の国家機関が制定するルールも含まれる。
→憲法、法律、政令、省令、条例すべて法令!

政令→ある法律に附属し、その法律を実施するための規定を主な内容とする命令(行政機関がつくる法規)
〇〇法施行令(しこうれい)と呼ばれる。
※行政機関は、国や地方公共団体を運営していく事務を運営する機関のこと。裁判をつかさどる司法と、法律をつかさどる立法の事務は、含まれない。

省令→各省庁が定めた命令。〇〇法施行規則(しこうきそく)と呼ばれる。

力の差は、法律→政令→省令。法律に次ぐ力を有するのが、政令。法律ですべてルールを定めようとすると膨大になるため、軸とするルールを法律で定め、細かいルールは法律をもって政令等に委ねる。これを、法律による委任という。

あるルールが、他のルールより上位の地位にあることを、上位規範、会の地位にあるとを下位規範という。

各地方(自治体)において特別に制定・適用されるルールである条例。
各法令の内容を解釈するにあたり、基準を定める各省庁の内部的な命令としての通達。通達は法令の解釈の基準で、国民に対して直接に効力を有するものではない。

法律は、題名・本則・附則という部分から成り立つ。1つの法律には1つの法律番号しかない。例:労働安全衛生法 昭和47年6月8日法律第57号

本則は、労働安全衛生法1条から123条まで、労働安全衛生法の本体部分。労働安全衛生法123条の次に、附則と書かれている。附則には、施行期日、経過措置、関係法令の改廃といった、法令の附属的事項が記載。六法では省略されていることが多い。

施行期日は、その法律が機能し始める日。法律によって、条文が同時に施行されず、部分ごとに別々の日に施行されることもよくある。附則の中の経過措置とは、その法律を施行することで、既に運用されている制度との間に矛盾が生じ、混乱を生じてしまいそうな場合など、スムーズに新しい制度に移行できるよう本則の定めと異なる定めが一定期間あるケースなど。

公布とは、成立した法令の内容について、広く国民一般に周知させるために公表する行為。主に官報を用いて公示される。


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