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国民年金法 社労士試験勉強65 2023年度試験問題の分析

問3もほぼ基礎問題でしたが間違えてしまいました。見てすぐにわかるような問題だったので間違えては行けなかったです。
A.故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害についてはこれを支給事由とする障害基礎年金を支給する→✘! 故意に〜ときたら、絶対不支給と覚えておこう。
B.国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度はいずれも国民年金法本則に規定されている→✘! テキストにはなかったですが、附則に規定されている。
C.65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれのものは、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど他の失権事由に該当しないとしても令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者資格を喪失する→◯。 特例による任意加入被保険者は70歳に達した時はその日に資格を喪失する!
D.62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合第2号被保険者にはならない→✘! 65歳以上で老齢厚生年金の受給権があったら第2号被保険者とされないけど、62歳なら第2号被保険者とされる。
E.国民年金の給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し又は差し押さえることができない。ただし老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律に定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りでない→✘! 担保に供することはできない。差し押さえができるのは【老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金】❢ 
ポイントをまとめると
A.故意に→支給されない
B.本則か附則か→附則
C.特例任意加入→70歳に達したら喪失
D.62歳→2号になれる
E.年金給付権利→担保にできない 差し押さえは【老齢基礎、付加、脱退一時金】

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