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実はこんなにメリットがあった♡国民年金と厚生年金についてわかった事(前編)

おはようございます。 ゆかりえです。

FPの資格を取るために必須だった『年金について』。
メリットがたくさんある事がわかったので書きたいと思います。
少し長めですが、お付き合いいただければ幸いです。


公的年金制度の種類と加入する制度

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。
会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入します。

国民年金

国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

第1号被保険者

対象者:農業者・自営業者・学生・無職の方など
届出方法:お住まいの市(区)役所または町村役場へ届出します。
保険料の納付方法:納付書による納付や口座振替など、自分で納めます(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります)。

第2号被保険者

対象者:会社員・公務員の方など
届出方法:勤め先を通じて事業主が届出します。
保険料の納付方法:勤め先を通じて納付します(給料から天引き)。

第3号被保険者

対象者:国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者※
※一時的な海外渡航者等は特例的に第3号被保険者になる場合があります。
届出方法:第2号被保険者の勤め先経由で届出します。
保険料の納付方法:自己負担はありません(第2号被保険者の加入制度が負担します)。

厚生年金保険

厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶、官公庁などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。

(参考)共済年金

かつては、公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度は共済年金と呼ばれていましたが、被用者の年金制度の一元化により、現在は厚生年金保険に加入しています。
*日本年金機構HPより

公的年金の給付

一定年齢になった時

老齢基礎年金(全員)、老齢厚生年金(会社員・公務員)

障害になった時

障害基礎年金(全員)、障害厚生年金(会社員・公務員)

死亡した時

遺族基礎年金(全員)、遺族厚生年金(会社員・公務員)

老齢基礎年金の受給

受給資格期間が10年(120ヶ月)以上ある被保険者が65歳から受け取れます。

*受給資格期間とは
・保険料納付済期間+保険料免除期間
(年金事務所に申請して免除を受けた期間)
第1号〜第3号に加入していた期間(未加入、未納付は除く)

老齢基礎年金の年金額

20歳〜60歳の40年間の受給資格期間があれば、65歳から満額で受け取れます。*令和6年度の満額は、「816,000円」となっています。(金額は、毎年改定)
なお、付加保険料を納付した方は、さらに年金額に加算されます。

 *付加保険料とは
 
第1号被保険者のみに対応し、国民年金保険料に上乗せして納める事が出来る
 保険料の事です。
  保険料の月額:400円
  付加年金額:200円×付加保険料を納付した月。
 例えば、付加保険料を2年(24ヶ月)納めた場合。
  
払った保険料:400円×24ヶ月=9,600円
  毎年増える年金:200円×24月=4,800円

このように、2年で元が取れますので、おすすめの保険料とも言えます。

保険料免除を申請するメリット

  • 保険料の全額を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取れます。手続きをせず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。

  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料免除期間がある人は、10年前までさかのぼって追納できますので、
追納する事で満額受け取れます。

保険料免除を申請するメリットは大きいので、学生、前年より所得が減った、失業した場合で年金の支払いが困難になった時は、未払いのままにするよりは、年金事務所で保険料免除の手続きをしましょう。

老齢厚生年金の受給

対象者

・65歳以上。
・老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上を満たしており、
 厚生年金被保険者期間が1ヶ月以上ある人。

加給年金と振替加算

加給年金とは、
厚生年金の加入期間が20年以上
の人で、65歳未満の配偶者または18歳未満の子がいる時に老齢厚生年金に追加するかたちで支給されます。

加給年金は、経済的な負担を軽減するために扶養している親族がいる受給者に支給され、扶養手当のような役割を果たします。

振替加算とは

加給年金をもらっていた配偶者が年金受給者になった時に上乗せされ、一生支給されるもの。

年金を受け取ることが出来る年齢

原則として65歳から受給できます。 一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

60歳から65歳までの間に繰上げて減額(1ヶ月0.4%減額)された年金を
受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰下げて増額(1ヶ月0.7
%増額)された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

ただし、
繰上げ受給の場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は必ず同時に請求
しなければいけません。(特別支給の老齢厚生年金の場合は除く)
繰下げ受給の場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々のタイミングでOKです。

まとめ

国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,980円です(令和6年度)。
なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。
と日本年金機構のHPに出ています・・・が、

はっきり言って、めちゃ高いですよね。
これ、夫婦であれば2倍の金額になります。

57歳で夫が退職した時に、年金事務所で相談しました。
60歳までのおよそ3年間、国民年金を払い続けた場合と
保険料免除を受けた場合、受け取る年金額の差(夫の分だけ)
を計算してもらいました。

窓口のお姉さんは、とても親切な方で、私たちのわがままな要望も
嫌な顔せず、一生懸命に電卓叩いてくれました。

結果、保険料免除を受けた場合は、月1,000円ぐらいの減額になるとの事
でしたので、保険料免除を3年間続ける事にしました。
退職した証明書(辞令)で簡単に手続きできました。

年金については、これからどうなるかはわかりませんが、
高齢になった時の頼りの要になると思いますので、
苦しい時は、保険料免除を申請し、払えるようになったら払えばいいと思います。

未納や未払いのまま放っておくと後々後悔するかもしれません。

明日は、障害年金と遺族年金などについて書きたいと思います。
多くの方がこれらの年金について知らないが故に
病気やケガをした時や死んだ時の不安で高い保険料の保険に入っておられるようです。

明日も読んでいただけたら幸いです。

本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました♡

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