年金:  「特別支給の老齢厚生年金」  <ー  復習です

今回は「特別支給の老齢厚生年金」についてコメントさせていただきます。

 特別支給の老齢厚生年金 <ー  手続きが必要です。

「特別支給の老齢厚生年金」: 昭和60年の法律改正により厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられた制度です。

**受給要件**

* 男性:昭和36年4月1日以前に生まれた方

* 女性:昭和41年4月1日以前に生まれた方

* 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること

* 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

**受給額**

* 厚生年金保険に加入していたときの報酬額や加入期間等に応じて計算されます。

* 65歳になった時点で受給する老齢厚生年金よりも低くなります。

**受給開始時期**

* 生年月日等に応じた年齢から65歳になるまでの間

* 具体的な受給開始時期は、日本年金機構のホームページで確認できます。

日本年金機構の説明: ↓
特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

**手続き**

* 年金請求書を提出する必要があります。

**その他**

* 特別支給の老齢厚生年金には、繰り上げ・繰り下げ制度はありません。つまり、放っておいても、老齢年金のようにふえません。それどころか、年金の請求をしないまま、年金を受ける権利が発生してから5年を過ぎてしまうと、法律に基づいて5年を過ぎた分の年金については時効によって受け取れなくなる場合があります。

* 65歳になった後は、特別支給の老齢厚生年金ではなく、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。

参考 

以下見直し

特別支給の老齢厚生年金の金額は、個人の加入期間や平均標準報酬月額によって異なりますが、一般的な目安としては、**65歳になった時点で受給する老齢厚生年金の約70~80%**程度になります。

例えば、65歳になった時点で受給する老齢厚生年金が月額15万円の場合、特別支給の老齢厚生年金は月額10.5万円~12万円程度になる可能性があります。

具体的な金額を知りたい場合は、以下の方法で確認できます。

**ねんきん定期便**: 年金事務所から毎年送付されるねんきん定期便には、特別支給の老齢厚生年金の概算額が記載されています。

**ねんきんネットで試算**: 日本年金機構のホームページにある「ねんきんネットで試算」を利用すると、より詳細な金額をシミュレーションできます。

**年金事務所への問い合わせ**: 年金事務所に直接問い合わせて、個別の金額を確認することもできます。

**試算の際の注意点**

* 試算結果はあくまで概算であり、実際の受給額とは異なる場合があります。

* 試算を行う際には、加入期間や平均標準報酬月額など、正確な情報を入力する必要があります。

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