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厚生年金保険法 社労士の試験勉強61 2023年度試験問題の分析

厚生年金保険法もあと2問になりました。問9もMIX問題でした。
A.今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる→✘! 甲は40年、乙は45年、それぞれ厚生年金の被保険者だったけど経過的加算は昭和21年4月2日以後生まれの人は480ヶ月、つまり40年が被保険者期間の上限なので、甲と乙は同額になる。
B.老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額とする→✘! 繰下げ加算額は、受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算する。
C.65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をしかつ請求時に繰下げの申出をしない場合には72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない→✘! 改訂点です! 前半は、5年前に繰下げの申出があったとみなす。一括支給の年金には繰下げ加算額に加算される!!!
D.厚生年金保険法の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1ヶ月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする→◯。この問題は、在職定時改定のお話。基準日(9月1日)をはさんで資格を喪失→再び取得したケース。基準日9月1日 翌月10月に改定。
E.被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過した日の属する月から年金の額を改定する→✘! これは退職改定の問題。資格喪失かつ再度取得なくして喪失から1ヶ月経過・・被保険者の資格を喪失月前に被保険者期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎。BとEは期間。Dは在職定時改定。Eは退職改定。
パッと期間等が出てきたほうが早く解けます。月前、月以前、前月、などを整理しておいた方がいいでしょう。

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