老後のお金~特別支給の老齢厚生年金
私も年金のことを考える年になりました。
標準的な年金受給は65歳なので、まだ受給するわけではありませんが、いろいろ調べている最中です。
年金制度は分かりづらく、なかなか苦労しているところです。
そんな中で見つけたのが、「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
これは、標準的な年金受給を60歳から65歳に変更した時に、その経過措置として設定された制度です。
私はこの条件には当てはまりませんが、妻が該当するようです。
この制度をまとめると次のようになります。
特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳までの間に支給される厚生年金の特例制度です。日本の年金制度において、原則として老齢厚生年金は65歳から支給されますが、一定の条件を満たした場合に限り、60歳から64歳までの間に特別に支給されることがあります。
特別支給の老齢厚生年金の概要
1. 対象者
特別支給の老齢厚生年金の対象者は、以下の条件を満たす人です。
1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた男性
1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた女性
2. 支給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が生年月日により異なります。以下はその概要です。
男性:
1946年4月2日~1951年4月1日生まれ:60歳から支給開始
1951年4月2日~1953年4月1日生まれ:61歳から支給開始
1953年4月2日~1955年4月1日生まれ:62歳から支給開始
1955年4月2日~1957年4月1日生まれ:63歳から支給開始
1957年4月2日~1961年4月1日生まれ:64歳から支給開始
女性:
1951年4月2日~1956年4月1日生まれ:60歳から支給開始
1956年4月2日~1958年4月1日生まれ:61歳から支給開始
1958年4月2日~1960年4月1日生まれ:62歳から支給開始
1960年4月2日~1962年4月1日生まれ:63歳から支給開始
1962年4月2日~1966年4月1日生まれ:64歳から支給開始
3. 支給額
特別支給の老齢厚生年金の支給額は、通常の老齢厚生年金の計算方法と同様に、加入期間や報酬に基づいて算定されます。ただし、支給開始年齢に達するまでの間に受給を希望する場合は、受給開始年齢に応じて減額されることがあります。
4. 申請手続き
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、所定の手続きを経て申請が必要です。申請書類や手続き方法については、居住地の年金事務所や日本年金機構のウェブサイトなどで確認することができます。
特別支給の老齢厚生年金の注意点
特別支給の老齢厚生年金を受給する際には、以下の点に注意が必要です。
在職老齢年金の影響:60歳から64歳までの間に働いている場合、給与との調整が行われ、年金額が減額されることがあります。
繰上げ受給と減額:65歳になる前に年金を受け取る場合、受給開始年齢に応じて減額されるため、将来的な年金額に影響を及ぼすことがあります。
特別支給の老齢厚生年金は、申請を忘れても後で申請してまとめてもらうこともできるようです。
但し、年金には期限があり、5年を過ぎると失効するらしいです。
例えば、特別支給の老齢厚生年金を60歳から受けられる方が、手続きをせずに65歳になった場合、60歳の時に受け取る年金は失効して、61歳からの分しか受けられないということです。
くれぐれも、手続きを忘れないようにしたいものです。
詳しいことは、年金事務所で確認してみて下さいね。
(一部、AIによる文章を含んでいます)
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