見出し画像

年金: 「年金44年特例」 <ー  制度はあるものの該当者の方は少ないかも  

今回は「年金44年特例」について見て行きましょう。

「年金44年特例」: 厚生年金に44年以上加入している方が、65歳前に退職などで被保険者でなくなった場合に、報酬比例部分に定額部分を加えた満額になるため、通常よりも早く老齢厚生年金を受け取ることができる制度です。正式名称は「長期加入者の特例」です。

主な特徴

  • 受給開始年齢の繰り上げ: 特定の条件を満たせば、60歳から老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて、定額部分も受け取ることができます。通常、定額部分の受給開始年齢は65歳です。

  • 年金額の上乗せ: 定額部分は、老齢基礎年金と同額程度の上乗せとなります。

  • 特例支給期間: 定額部分の特例支給期間は、65歳になるまでです。65歳になると、定額部分も通常の老齢基礎年金として支給されます。

特例の対象となる方

  • 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方

  • 65歳前に退職などにより被保険者資格喪失となる方

  • 一定の収入制限を満たしている方

収入制限

44年特例の定額部分を受けるには、一定の収入制限を満たす必要があります。令和5年4月現在、年間収入が約288万円以下の方であれば、定額部分の全額を受け取ることができます。年間収入が約288万円を超えると、定額部分は減額されます。

44年特例のメリット

  • 65歳前に年金を受け取ることができるため、老後の生活資金を早く確保することができます。

  • 定額部分の上乗せにより、年金額が増加します。

44年特例のデメリット

  • 収入制限があるため、収入が多い方は定額部分を受け取れない場合があります。

  • 65歳以降に収入が減った場合、定額部分が減額される可能性があります。

44年特例の利用を検討する際のポイント

  • 収入制限を満たしているかどうか

  • 65歳以降の収入の見込み

  • 他の年金制度との比較

44年特例は、老後の生活設計を立てる上で重要な制度です。自身の状況をよく理解し、メリットとデメリットを比較検討した上で、利用するか判断することが大切です。

_*_*_

44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき: ↓
44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?