無免許運転者への行政処分 無免許運転は25点(令別表第二) 無免許者に免許取り消しの意味はないし もとより免許を取得するつもりがないなら欠格期間すら意味はないが いざ取得したいというときの枷にはなる 交通秩序の維持を目的とした行政処分としては十分 あとは刑事処分に任せればいい
『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1544 ①自動車運転処罰法2条3号の未熟運転に ②同法6条の無免許運転加重は適用されない しかし③道交法64条の無免許運転罪とは併合罪の関係にある ① 法2条=傷15年/死20年 ② 法2条→傷20年/死20年 × ③ ①+無3年 ○
『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1544 自動車運転処罰法6条 無免許運転加重 書籍で再確認 更新を忘れて失効の認識がない無免許運転での人身では、 故意に欠けるため、無免許運転罪も無免許運転加重も成立しない 故に、検察は本当に失効の認識がなかったか詳しく調べる必要がある
共産党県議の無免許問題 無免許運転には過失犯規定がない そのため、本当に気づいていなかったなら 故意がないため無免許運転罪は成立しない 都ファ都議(2021年7月)や国民民主県議(2023年8月)とは その点で重さが異なる もちろん議員適性という意味では五十歩百歩
無免許運転に過失犯規定がないのは知らなかった 免許更新期限の徒過に気付いていなければ 無免許運転は成立しないようだ 検挙や免許センターで指摘を受ければ それ以降は気付いていなかったという言い訳は通らない 事故での発覚なら 無免許運転の自覚があったか事細かに調べられそう
飲酒運転や無免許運転の車両没収 刑法19条1項には、没収できるものが定められている 交通犯罪で車両は、1号の犯罪組成物件か2号の犯罪供用物件 刑罰の均衡を失してはいけないことなどが理由で 査定額の安い車両しか滅多に没収されないのはどうなのか 必要的没収ではダメなのだろうか