『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1544

①自動車運転処罰法2条3号の未熟運転に
②同法6条の無免許運転加重は適用されない
しかし③道交法64条の無免許運転罪とは併合罪の関係にある

① 法2条=傷15年/死20年
② 法2条→傷20年/死20年 ×
③ ①+無3年 ○
つぶやき-書籍-人身事故

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?