SS SS 2024年1月31日 07:13 『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1544①自動車運転処罰法2条3号の未熟運転に②同法6条の無免許運転加重は適用されないしかし③道交法64条の無免許運転罪とは併合罪の関係にある① 法2条=傷15年/死20年② 法2条→傷20年/死20年 ×③ ①+無3年 ○ #無免許運転 #併合罪 #自動車運転処罰法 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート