『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1542 ①道交法 ②自動車運転死傷処罰法 両者の「運転」の定義は異なる ①は道路のみ、②は道路外も含む ①は道路上の危険防止を主目的とし ②は人身を保護法益とするため 同じ言葉でも法によって意味は変わる 法の理解には背景理解も必要
『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1544 ①自動車運転処罰法2条3号の未熟運転に ②同法6条の無免許運転加重は適用されない しかし③道交法64条の無免許運転罪とは併合罪の関係にある ① 法2条=傷15年/死20年 ② 法2条→傷20年/死20年 × ③ ①+無3年 ○
医療観察法の対象行為(2条1項) 1項 現住建造物等放火、非現住建造物等放火、建造物等以外放火 2項 不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等 3項 殺人、自殺関与及び同意殺人 4項 傷害 5項 強盗、事後強盗 一部は未遂含む 自動車運転死傷にも適用希望