ひっくり返せる伝家の宝刀

日経新聞の記事

今日の日経新聞朝刊

「長野・佐久の中3ひき逃げ、逆転無罪 東京高裁判決 同じ事故で3度目裁判」

#日経COMEMO #NIKKEI


一審の有罪判決が逆転無罪。

既に被告人は死亡事故で有罪判決を受けていて、その後、ひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)の疑いが発覚して、改めて起訴、一審は有罪判決。

記事によると、「飲酒運転を隠すためにコンビニで口臭防止用品を購入して再び現場に戻った」とのこと。

判決では、

車をすぐに停止させて捜索を始めたこと
コンビニに行った時間も1分余り
戻った後には被害者の人工呼吸をした

などの点を重視して

「救護義務を履行する意思は失われておらず、一貫して保持し続けていた」
として救護義務違反を否定した模様。


国民の感覚としてはどうでしょうか。

裁判等でどう判断されているのかはわからないが、
「事故を起こしたらその場で救護等の必要な措置をしなければならない」というのが一般の感覚だと思います。
後々現場に戻って、救護等の措置をしても、「1回現場から離れた」という事実があれば、それが必要性において合理的な理由であれば仕方ないにしても、そうでない理由により「1回離れた」のなら、それはひき逃げと判断して差し支えないのではないか、と思う。

今回問われている救護義務違反は、「口臭を隠すためにコンビニに行った」でしょう。

それから現場に戻るまで、「救護する意思」は持っていたとしても、それよりも口臭を隠すためという理由が勝って現場から離れたのなら、それは逃げたも同然でしょう。

しかも、それで助かったならまだしも、結局被害者は死亡。

可能性の話でしかないが、もし現場から離れずにすぐに救護措置をしていれば、もしかすると助かっていた命かもしれない、というのも頭によぎる。

一審判決の
「救護や報告義務を尽くすよりも罪を軽くするため事故現場を離れた」
というのが、やはり成り立つとどうしても思ってしまう。


みなさんはどう思いますか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?