交通事故解説動画のコメントへの感想(29) 埼玉川口死亡ひき逃げ事件 埼玉県警察、知事への批判は分かる 自民への批判もまだ分かる 自民への批判に合わせて 昨年6月の川口市議会意見書に反対した政党への批判がないのは 自民憎しに過ぎる、偏った意見と思う
道交法における刑事処分と行政処分の性質の違い 刑事処分 過去の違法行為に対する制裁 国家刑罰権の行使 行政処分 道路交通上危険性を有する運転者を一定期間道路交通の場から排除し 将来における道路交通の危険を防止するという公益目的の実現 刑事処分なしが行政処分なしを意味しない
交通事故解説動画への感想(21) 法38条2項と絡めて解説しているところ この事故態様を防ぐには 法38条1項や法70条では不十分であり 法38条2項が必要だったとまで説明しないと 十分な解説と言えないだろう なお、法38条1項や法70条で防げていた可能性は十分あると思う
交通事故解説動画への感想(25) 著しい交通の危険の不適切解説もあるが どちらかといえば往来妨害罪(刑法124条) 以下の理解が追い付かない 『新コンメンタール刑法第2版』P.230~231 本罪は具体的公共危険犯であるから、 現実に往来妨害の結果を発生させる必要はない。
横断歩道至近での道交法38条1項前段の扱い 法38条1項前段は 停止線があれば停止線まで 停止線がなければ横断歩道側端までが適用範囲 停止線を越え あるいは停止線がなければ横断歩道に差し掛かってからは 法38条1項前段は適用外 残りは法70条や法18条2項がカバーする
交通事故解説動画を見て 事故直前「片手運転」 当該事故の本質ではないが 片手運転が法70条「確実に操作し」に抵触するかは その目的と周辺状況次第 遠野簡裁昭40.11.27 交通煩雑な交差点の右折で右手運転 左手に左官用こてと手板を持って約20km/hで進行 →法70条違反
交通事故解説動画への感想(29) 埼玉川口死亡ひき逃げ事件 事故に対する直接的な感想はほぼ同意 事故の1時間後、現場に戻ったときに 無免許運転を理由に現行犯逮捕していないのがおかしい 帰国つまり逃走のおそれがあるため、逮捕の必要性要件を満たすと思う
交通事故解説動画への感想(29) 埼玉川口死亡轢き逃げ事件(23日) 交通安全を啓蒙するチャンネルがこの事故に合わせて解説するなら 2024年4月の路上駐車+騒音ではなく 2021年10月の轢き逃げ事件を解説するのがいいのでは https://www.saitama-np.co.jp/articles/10041/postDetail
交通事故解説動画への疑義 交差道路が優先道路で、一時停止規制を伴う交差点事故 一時不停止は法43条前段で 通行妨害は法43条後段ではなく法36条2項で問われる これらは併合罪の関係にある 実行行為が明らかに別のため 行政処分上も瞬間的同時違反ではなく加算と思う
交通事故解説動画への疑義 明らかな先入の解説が不適切 単に交差道路右方からの交差点への先入というだけでは満たさない この事故の場合 タンクローリーの【法定速度60km/h】の走行を基準に 直ちに制動や回避を取ることで 先入車両への衝突事故を【容易に】防げたかが基準となる
交通事故解説動画への疑義 法適用の優先劣後の誤った解説 「どちらにしても」という言葉に雑さがよく表れている 法43条後段「Aのほか、B」 法36条1項「Aが適用される場合を除き、B」 上記どちらも Aに該当する場合は Aの規定を適用し、Bの規定を適用しないことを意味する
『交通事件犯罪事実作成実務必携 第2版』 第1-2編「道路交通法」第8章「横断歩行者等の保護のための通行方法」 ここに、法38条を検挙の立場で見たときのことが記されていそう 部内用図書では、さすがに入手できないか 一般販売なく、出版社の立花書房から所属部署への販売ルートのみ
法36条2項「明らかに広い道路」 広路判断は、徐行での交差点進入を想定した制動距離の分だけ、交差点手前の位置で判断する(最三小判昭45.11.10)。 そこで広路判断し、減速開始すれば、 交差道路が広路で車両ありでも、 通行妨害禁止に抵触せずに交差点手前で停まれるため。
『点数制度の実務 九訂版』 https://www.amazon.co.jp/dp/4875721455 なかなかに良書 読んでも疑問を解消できないところが一点だけあったものの 知らなかったことも多く、勉強になった 改正経緯も興味深い 過去の記事の誤りを修正 https://note.com/s_v_s/n/nd1f372d784e1
交通事故解説動画への疑義(25)(26) 誤情報の流布の繰り返し 著しい交通の危険が一般道でも成立し得ることへの無理解 『執務資料19訂版』p.1314 「高速自動車国道等において他の自動車を停止させ」は、「道路における著しい交通の危険を生じさせた」場合の例示である。
交通事故解説動画への感想(23) 飲酒運転+速度超過だと違反点数の割引ありということに 驚いているような解説をしているが 他のケース、瞬間的同時違反は吸収方式であり、合算方式ではない これらが割引的考えということに気づいているだろうか 最大点数のもの以外は全点数割引も同然
交通妨害事案解説動画に対する疑義 間違えすぎ 危険を生じさせた者 事故にならなくとも成立し得るのでダウト 高速自動車国道等 道路における……危険を生じさせた者に対する例示なので 一般道でも成立する 抽象的危険犯/具体的危険犯 相当因果関係 当該の解釈欠落 さすがにひどい
道交法ではよく臨機応変が求められる 交差点を直進、右折開始していない車は赤では 令2条4号「既に右折している車両等」の積極的進行許可 令2条1号「停止線を越えて」の進行禁止 どちらにも該当しない 右折待ち車の多くは進行してよいものの 状況に応じて臨機応変な対応が求められている
バスとながらスマホ歩行者の事故 交差点出口の横断歩道が青に変わっており 歩行者が横断し始めている状況にあっては 道交法38条1項後段により、横断歩道手前で一時停止すべき 交差点内は駐停車禁止だが(法44条1号) 法令の規定による一時停止義務があれば、法44条は適用されない
交通系Youtube動画の誤解説を見て 法70条(安全運転義務)における「危害」 損壊対象により用語は変わる。 危害=人(生命身体)の場合 損害=物の場合 損傷=人や物の場合 法70条は「危害」なので、対象は人限定。 ただし、物の損壊によって人身加害がある場合を含む。
交通違反の不当処分の取消、 それに伴う違反点数の取消 国民の権利義務ないし法的地位に対する直接的具体的な効果が生じるかが 取消の訴えが認められるかの分水嶺か 東京地裁平成23(行ウ)211 →累積点数のみだと消極 最二小判平成21年2月27日 →ゴールドに影響するなら積極
道交法38条2項、横断歩道停車車両の側方通過時の一時停止義務 対向車線の停車車両を含むか https://www.youtube.com/watch?v=zKBek-x68bs 当事者は大変だが、興味深い 立法趣旨的には対向車を含むのが望ましいが 字義的解釈では対向車を含まない 県で警察の解釈が異なるのが大問題
車両走行中に 煙草のポイ捨てや煙草の灰を車窓から落とす行為は 道交法76条4項5号違反 走行中の車両から投げる行為は、物件の属性にかかわらず一切禁止される 投げる行為には、手を放して自然落下させる態様を含む c.f 『19訂版執務資料道路交通法解説』p.921~922