横断歩道至近での道交法38条1項前段の扱い

法38条1項前段は
停止線があれば停止線まで
停止線がなければ横断歩道側端までが適用範囲

停止線を越え
あるいは停止線がなければ横断歩道に差し掛かってからは
法38条1項前段は適用外

残りは法70条や法18条2項がカバーする
書籍-車

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