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クラクションの本来の使い方とは?(2024/03/12)

 先日、大きな交差点を歩いて渡っていたとき、激しい車のクラクションが聞こえてきて、ビックリしました。「え?どこ?わたし何か悪いことした?」と思って、周囲を見回しました。

 おそらくなのですが、危ない車線変更をした車がいて、その車に接触されそうになった側の車が、(既に自ら避けて接触を回避したものの)「あぶねぇぞ!コラ!」という、注意喚起というより腹いせのように捉えられる意味のクラクションだったと想定されます。

 私はたまに近所を運転するだけの弱小ドライバーなのですが、それでもたまに運転中にクラクションが聞こえて焦ることがあります。一瞬、自分を疑って、もし自分でないなら、どの車がクラクション鳴らされている対象の車なのか、確認したくなります(←自分ではないことを確認するために。)。しかし、周りを見ても、パッと見で危なそうな状況の車は見当たらないことが多いため、結局は、「これから起こりうる危険に対する注意喚起のクラクション」というよりは、「既に起こってしまった危なそうだった事象に対して、回避できたけど【あぶねぇぞ!コラ!】と怒りをぶつけたいためのクラクション」が多いという印象を受けています。

 以前、どこかで誰かが言っていた記憶がぼんやりとよみがえり、「クラクションって、むやみやたらに鳴らしてはいけないらしいよ」ということが頭をよぎりました。では逆に、クラクションは本来、どういった場面で使うべきなのか?気になったので、調べてみました。

■道路交通法第54条

 クラクションは道路交通法では警音器と呼ぶらしく、警音器は道路交通法で規定された特定の場合のみ使用が許可されており、許可された場合以外の使用は禁止されているのです。

(警音器の使用等)

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法

 つまり、厳密にいえば、あいさつ代わりのクラクションもいけないということになりますし、威嚇のためにクラクションを鳴らすのも当然いけないことになります。歩行者の飛び出しをクラクションで注意する使い方や、信号が青になっても前の車が進まないためクラクションで伝えるのも道路交通法違反ということになります。
 不要なトラブルを避けるためにも、クラクションは出来れば避けるべきですし、また、他の車両のドライバーの注意も引き付けてしまうため、そういった点でも逆に危ないと感じることもあります。

■「警笛鳴らせ」

 「警笛鳴らせ」の道路標識があった場合には、クラクションは鳴らさないといけないということです。なかなかお目にかかることがないのですが・・・

「警笛鳴らせ」の道路標識 (チューリッヒ保険会社より)

 見通しの悪い山間部などに設置されていることがあるようですが、基本的には自分の存在を相手に知らせるために使うというのが本来の用途のようですね。

 何度か同じことを書いてしまっていますが、既に発生してしまったコトに対して、「あぶねえぞ!」と威嚇する使い方は、むしろもっと危ない事態を誘発しかねないので、そういった使い方はぜひとも改めて頂きたいと思うところですが、おそらくそのような使い方をされている方はnoteユーザーには居ないのではと考えています^^;

 お互いに、安全運転を心がけましょう♪


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