『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1544
自動車運転処罰法6条 無免許運転加重

書籍で再確認
更新を忘れて失効の認識がない無免許運転での人身では、
故意に欠けるため、無免許運転罪も無免許運転加重も成立しない

故に、検察は本当に失効の認識がなかったか詳しく調べる必要がある
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