『【2023 03 13】マスク個人判断初日/籠池夫妻服役前に会見/小西文書続報 ほか。【#佐渡暇人ニュース】』 #YouTube更新 ⇒https://youtu.be/UeSjzeRXuCU
国が私人に損害を与えた場合、原則として被害者は公務員個人に賠償請求はできないが、公務員に故意や重過失があった場合、国はその公務員に求償できます(国家賠償法1条)。 国は森友事件や今回の認諾に関わった公務員に求償権を行使して1億円を負担させ、説明責任も果たすべき。何も終わってない。