国が私人に損害を与えた場合、原則として被害者は公務員個人に賠償請求はできないが、公務員に故意や重過失があった場合、国はその公務員に求償できます(国家賠償法1条)。
国は森友事件や今回の認諾に関わった公務員に求償権を行使して1億円を負担させ、説明責任も果たすべき。何も終わってない。
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