急速な高齢化の進展に伴い
将来的に認知症の人が
増加していくことが
予想される社会に対して
早急に対応していく必要があります。
その予備知識については
別記事にまとめています。
『認知症を防ぐ』
『認知症の発症を遅らせる』
などの観点から
その予防等を推進していくことも
重要な課題ではありますが
認知症の人が尊厳を保持しつつ
『社会の一員として尊重される』
社会の実現を図る必要があります。
また
認知症は
本人だけでなく
「支える側の家族への配慮」も
当然必要な対策のひとつです。
その認知症施策に関し
認知症施策の
基本となる事項を定めること
を中心として
認知症施策の計画的な
推進のための指針となる法律が
共生社会の実現を推進するための
認知症基本法であります。
今回はその法律を読み易く
編集してまとめています。
将来的に
とても重要な法律のひとつとして
存在することになりますので
一緒に勉強していきましょう。
認知症基本法概要
認知症に対する基本理念
関係各所の責務について
認知症施策推進基本計画
基本計画をもとに
各都道府県及び
特別区を含む各市町村は
各地域の実事情に則した
都道府県認知症施策推進計画及び
市町村認知症施策推進計画を
策定することが出来ます。
その計画は、認知症の人
及び家族等の意見を
聴くよう努めなければなりません。
そして
医療法、老人福祉法、介護保険法、
その他の法令の規定による計画であって
認知症施策に関連する事項を定めるものと
調和が保たれたもので
なければならないとされています。
基本的施策
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