見出し画像

【認知症】の法制度化による方針を知る【終活】

急速な高齢化の進展に伴い
将来的に認知症の人が
増加していくことが
予想される社会に対して
早急に対応していく必要があります。

その予備知識については
別記事にまとめています。

『認知症を防ぐ』
『認知症の発症を遅らせる』
などの観点から
その予防等を推進していくことも
重要な課題ではありますが

認知症の人が尊厳を保持しつつ
『社会の一員として尊重される』
社会の実現を図る必要があります。

また
認知症は
本人だけでなく
「支える側の家族への配慮」
当然必要な対策のひとつです。

その認知症施策に関し

認知症施策の
基本となる事項を定める
こと

を中心として
認知症施策の計画的な
推進のための指針となる法律が
共生社会の実現を推進するための
認知症基本法であります。

今回はその法律を読み易く
編集してまとめています。
将来的に
とても重要な法律のひとつとして
存在することになりますので
一緒に勉強していきましょう。


認知症基本法概要

認知症基本法
急速な高齢化の進展に伴い
認知症の人が増加している現状等に鑑み
認知症の予防等を推進しながら
認知症の人が尊厳を保持しつつ
社会の一員として尊重される
社会の実現
を図るため
認知症施策に関し、基本理念を定め
国、地方公共団体等の責務を明らかにし
及び認知症施策の推進に関する計画の策定について
定めるとともに
認知症施策の基本となる事項を定めること等により
認知症施策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。

認知症基本法 目的

認知症に対する基本理念

①常に認知症の人の立場に立ち
 認知症の人及び
 その家族の意向の
 尊重に配慮
して行われること。

②認知症に関する国民の理解が深められ
 認知症の人及びその家族が
 その居住する地域にかかわらず
 日常生活及び社会生活を
 円滑に営む
ことができるとともに
 認知症の人が地域において
 尊厳を保持しつつ他の人々と
 共生することを
 妨げられないこと
を旨とすること。

認知症の人の意思決定の支援
 適切に行われるとともに
 その意向を十分に尊重
 その尊厳を保持しつつ
 切れ目なく保健医療サービス
 福祉サービスその他のサービスが
 提供される
こと。

④認知症の人に対する支援のみならず
 その家族その他認知症の人と
 日常生活において
 密接な関係を有する者

 (以下「家族等」という。)に対する
 必要な支援が行われること。

⑤認知症に関する専門的、学際的又は
 総合的な研究を推進するとともに
 認知症及び軽度認知障害に係る
 予防、診断及び治療
 並びにリハビリテーション
 及び介護方法
その他の事項に関する
 研究開発等の成果を
 普及し、活用し、及び発展させる
こと。

⑥教育、地域づくり、雇用、
 保健、医療、福祉等の関連分野における
 総合的な取組として行われること。

認知症基本法 基本理念

関係各所の責務について


基本理念に則り
認知症施策を総合的に策定し
及び実施する責務を有する。

政府
認知症施策を実施するため必要な法制上
又は財政上の措置
その他の措置を講じなければならない

地方公共団体 
基本理念に則り
認知症施策に関し
国との適切な役割分担を踏まえ
その地方公共団体の
地域の状況に応じた施策を策定し
及び実施
する責務を有する。

保健医療サービス又は
 福祉サービスを提供する者

国及び地方公共団体が講ずる
認知症施策に協力するとともに
良質かつ適切な保健医療サービス
又は福祉サービスを
提供する
よう努めなければならない。

日常生活及び社会生活を営む
 基盤となるサービスを提供する
 事業者の責務

高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律規定する
公共交通事業者等
金融機関
小売業者
その他の日常生活及び
社会生活を営む基盤となる
サービスを提供する事業者は
国及び地方公共団体が実施する
認知症施策に協力するとともに
そのサービスを提供するに当たっては
その事業の遂行に
支障のない範囲内において

認知症の人に対し
必要かつ合理的な
配慮をする
よう努めなければならない。

国民
国民は、認知症に関する
正しい知識
を持ち
認知症の予防に必要な注意を払うよう
努めるとともに
認知症の人の自立及び社会参加に
協力する
よう努めなければならない。

認知症基本法 国の責務・国民の責務

認知症施策推進基本計画

認知症施策推進基本計画
①政府は、認知症施策の
 総合的かつ計画的な推進を図るため
 認知症施策推進基本計画
 (以下「基本計画」という。)を
 策定しなければならない。

②基本計画に定める施策については
 原則として
 当該施策の具体的な目標及び
 その達成の時期
を定めるものとする。

③内閣総理大臣は
 基本計画の案につき
 閣議の決定を求めなければならない。

④政府は、基本計画を策定したときは
 遅滞なく、これを国会に報告するとともに
 インターネットの利用
 その他適切な方法により
 公表しなければならない。

⑤政府は、適時に
 当該施策の目標の達成状況を調査
 その結果をインターネットの利用
 その他適切な方法により
 公表しなければならない。

⑥政府は、認知症に関する
 状況の変化
を勘案し
 及び認知症施策の効果に関する
 評価を踏まえ
 少なくとも五年ごと
 基本計画に検討を加え
 必要があると認めるときには
 これを変更しなければならない。

認知症基本法 認知症施策推進基本計画

基本計画をもとに
各都道府県及び
特別区を含む各市町村は
各地域の実事情に則した
都道府県認知症施策推進計画及び
市町村認知症施策推進計画を
策定することが出来ます。

その計画は、認知症の人
及び家族等の意見を
聴くよう努めなければなりません。
そして
医療法、老人福祉法、介護保険法、
その他の法令の規定による計画であって
認知症施策に関連する事項を定めるものと
調和が保たれたもので
なければならない
とされています。

上記④⑤⑥は
都道府県市区町村基本法にも該当します。

基本的施策

Ⅰ.認知症に関する教育の推進等

国及び地方公共団体は
国民が、認知症に関する知識及び
認知症の人に関する理解を
深めること
ができるよう、

 ①学校教育及び社会教育における
  認知症に関する教育の推進

 ②認知症の人に関する理解を
  深めるための運動の展開

 ③その他の必要な施策

を講ずるものとする。

Ⅱ.認知症の人の生活における
  バリアフリー化の推進等

国及び地方公共団体は
認知症の人が安心して暮らすことのできる
安全な地域づくりの推進を図るため

 ①移動のための交通手段の確保

 ②交通の安全の確保

 ③地域において認知症の人を
  見守るための体制の整備

 ④その他の必要な施策
を講ずるものとする。

Ⅲ.認知症の人の権利利益の保護

国及び地方公共団体は

 ①成年後見制度の利用の促進

 ②消費生活における被害を
  防止するための啓発

 ③認知症の人がその権利を
  円滑に行使することが
  できるようにするための
  関係職員に対する研修

 ④その他の必要な施策

を講ずるものとする。

Ⅳ.認知症の人の生活を支援

国及び地方公共団体は

 ①認知症の人にとって
  利用しやすい製品
  及びサービスの開発
  及び普及の促進

 ②民間における
  自主的な取組の促進

 ③その他の必要な施策

を講ずるものとする。

Ⅴ.認知症の人の社会参加の機会の確保

国及び地方公共団体は
認知症の人が生きがいを持って
生活を営む
ことができるよう
認知症の人の社会参加の機会の確保
その他の必要な施策を講ずるものとする。

国及び地方公共団体は
前項の施策を講ずるに当たっては、
六十五歳未満の認知症の人
(以下この項において
「若年性認知症の人」という。)
その他の認知症の人の
意欲及び能力に応じた雇用の継続
円滑な就職等が重要であることに鑑み
事業主に対する若年性認知症の人
その他の認知症の人の
就労に関する啓発及び知識の普及
その他の必要な施策を講ずるものとする。

認知症の予防等
 

国及び地方公共団体は
認知症及び軽度認知障害の予防の推進のため

 ①予防に関する啓発及び知識の普及

 ②予防に資すると考えられる
  地域における活動の推進

 ③予防に係る情報の収集

 ④その他の必要な施策

を講ずるものとする。

国及び地方公共団体は
認知症及び軽度認知障害の
早期発見及び早期対応を推進するため

 ①介護保険法に規定する地域包括支援センター

 ②医療機関

 ③民間団体等の間における
  連携協力体制の整備

 ④その他の必要な施策

を講ずるものとする。

保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等

国及び地方公共団体は

 ①認知症の人が
  その居住する地域にかかわらず

  等しくその状態に応じた
  適切な医療を受ける
ことができるよう
  認知症に係る
  専門的な医療の提供等を行う
  医療機関の整備を図る
ために
  必要な施策を講ずるものとする。

 ②認知症の人に対し適時に
  かつ
  適切な保健医療サービス及び
  福祉サービスを総合的に提供するため
  地域における医療及び介護の
  総合的な確保の促進に
  関する法律に規定する
  地域包括ケアシステムを
  構築することを通じ
  保健及び医療並びに
  福祉の相互の有機的な
  連携の確保その他の
  必要な施策を講ずるものとする。

※地域包括システム
 人口減少社会における
 介護需要の急増という困難な課題に対して
 医療・介護などの専門職から地域の住民一人ひとりまで
 様々な人たちが力を合わせて
 対応していこうというシステムです。

 ③認知症の人の状態に応じた
  保健医療サービス及び福祉サービスが
  提供されるよう
  医療従事者及び介護従事者に対する
  認知症の人への対応を
  向上させるための研修の実施
  医療及び介護に係る人材の確保
  養成及び資質の向上その他の
  必要な施策を講ずるものとする。

認知症ケア専門士や認知症介助士
 認知症ライフパートナー
 認知症サポーター
 との協力も視野に入れること

相談体制の整備等

国及び地方公共団体は

 ①関係機関相互の有機的連携の下に
  認知症の人及び家族等からの
  各種の相談に応ずるため
  必要な体制の整備を図るものとする。

 認知症の人同士及び
  家族等同士が支え合うために
  交流する活動に対する
  支援を行うものとする。

 ③家族等の負担の軽減を図るため
  前項に規定するもののほか
  認知症の人の状態に応じた
  対処についての学習の機会の提供

  その他の必要な施策を講ずるものとする。

※公益社団法人認知症の人と家族の会の
 活動も参考にされてください。

研究開発の推進等

国及び地方公共団体は

①認知症の本態解明

②認知症及び軽度認知障害の予防

③診断及び治療に関する方法の開発

④その他の認知症の予防等に資する事項

⑤認知症の人の状態に応じたリハビリテーション

⑥介護方法の開発

⑦その他の認知症の人の
 生活の質の維持向上等に
 資する事項

についての基礎研究及び臨床研究の促進
その成果の活用
その他の必要な施策を講ずるものとする。

国は、前項の施策を講ずるに当たっては

 ①官民の連携を図ること

 ②施全国的な規模の追跡調査の実の推進

 ③治験の迅速かつ容易な実施のための環境の整備

 ④その他の認知症に関する研究開発の基盤

を構築するために必要な施策を講ずるものとする。

認知症施策の策定に必要な調査の実施
国は
認知症施策を適正に策定し
及び実施するため
認知症に関する調査の実施及び
調査に必要な体制の整備を図るものとする。

※認知症の人
 及び家族等の意見を
 聴くよう努めなければなりません。

多様な主体の連携等
国は、国、地方公共団体、
保健医療サービス又は
福祉サービスを提供する者、
日常生活及び社会生活を営む
基盤となるサービスを
提供する事業者等の
多様な主体が相互に連携して
認知症施策に取り組む
ことができるよう
必要な施策を講ずるものとする。





【️終活アドバイザーつよし】
《商品ラインナップ&料金一覧》です。
お申し込みをお待ちしております。

この記事が参加している募集

#スキしてみて

527,181件

#最近の学び

181,634件

充実した活動のために サポートいただければ大変喜びます! けどそれよりも、もし参考になりましたら Twitter等での拡散いただきたいです。 宜しくお願い致します!!