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【イタリアで就活・就労】⑥ワーキングホリデー 日伊ワーホリ協定発表


ワーホリ経験を未来に活かそう

はじめに

以前公開していた2022年5月の記事に
加筆、改訂を加えてまとめました。
ただし個人の経験をまとめた事項であり
イタリアでは
色んな情報が頻繁に変更されるので、
最新の情報は
必ず各自でお調べ頂きますようお願い致します。



日本-イタリア ワーキングホリデー

2022年5月2日、
日本とイタリアで
遂にワーキングホリデービザが協定されると
発表された。

1. 5月2日(現地時間同日)、イタリア・ローマにおいて、大江博駐イタリア共和国大使とルイージ・マリア・ヴィニャーリ・伊外務・国際協力省在外伊人・移民政策局長(Luigi Maria VIGNALI, Director General for Italian Citizens Abroad and Migration Policies)との間で「ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」(日本語(PDF)別ウィンドウで開く/英語(PDF)別ウィンドウで開く/イタリア語(PDF)別ウィンドウで開く)の署名が行われました。

2. この協定は、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する相手国の国民に対し、入国の日から一年間の滞在を許可し、かつ、旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労することを認めるものです。

3. この協定は、両締約国政府がそれぞれの国内手続の完了を書面により通告し、これらの通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます。

4. ワーキング・ホリデー制度の開始を契機として、両国の青少年の交流や相互理解が促進され、両国の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。

[参考]ワーキング・ホリデー制度

(1)ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に提供し、二国・地域間の相互理解を促進することを趣旨とし、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めるものである。

(2)イタリアは、我が国がワーキング・ホリデー制度を導入する27番目の国・地域となる予定である。

外務省 日伊ワーキング・ホリデー協定の署名


外務省HP及びPDF情報による協定概要

  1.  2022年5月2日、日本政府-イタリア政府間でワーキングホリデービザの協定に署名。

  2.  このワーキングホリデービザを所持する者は、入国から1年間の滞在と旅行資金の為の就労が可能。

  3.  両国内で完全に通達手続きが完了したのち、遅い方の日から30日後にワーキングホリデー協定が施行される。

  • 18歳以上30歳以下が申請可能。

  • このワーキングホリデービザでイタリアに入国する日本国民は、1年間の滞在中、合計で6ヶ月を超えない期間、就労許可無しで就労する事が可能。

日本国外務省による詳細:
外務省HP
日本語(PDF)
英語(PDF)
イタリア語(PDF)

遂に日本とイタリアで
ワーホリ協定が施行される事が決定。
ただし30歳までという年齢制限がある為、
「もう数年早く決まっていれば…」という人も多いかもしれない。


協定の施行時期

この協定が
具体的にいつから施行されるかは記載されておらず、
現在は「協定に署名」という情報のみである。
上記情報3. の両国内手続き通達が完了次第、
外務省、在日伊大使館、在伊日本大使館など
各機関からの発表があると思われるが、
詳細は各自でご確認頂くよう、お願いします。



在イタリア日本国大使館(ローマ)
在ミラノ日本国総領事館(ミラノ)
イタリア政府 公式サイト
イタリア警察 公式サイト
もしくはエージェント会社などに問い合わせる等、
最新の情報は必ずご自身でご確認下さい。

▶本記事の出典元ブログ記事
▶元ブログ「シエナの坂道。。」


【イタリア就活・就労・一般情報】目次

▷▷就活・就労
① イタリアの就労事情
② イタリアの履歴書
③ ネットで仕事を探すなら
④ 新規雇用許可枠
⑤ イタリアの失業率
⑥ ワーホリ協定発表  ←今ここ。

▷▷生活一般情報
① 電子身分証明書の申請
② INPSの登録(CIE登録)
③ イタリアの保険証
④ 新型コロナウィルス ワクチン予約
⑤ 保険証の自宅郵送
⑥ 保険証の更新

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