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条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-4「相続の承認及び放棄」

タイトル中の「5-4」は、
民法>「第五編 相続」>「第四章 相続の承認及び放棄
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(相続)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第四章 相続の承認及び放棄

第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)

第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十六条
第九百十七条
第九百十八条(相続人による管理)
第九百十九条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第二節 相続の承認
第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条)

第九百二十条(単純承認の効力)
第九百二十一条(法定単純承認)

第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条)

第九百二十二条(限定承認)
第九百二十三条(共同相続人の限定承認)
第九百二十四条(限定承認の方式)
第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務)
第九百二十六条(限定承認者による管理)
第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
第九百二十九条(公告期間満了後の弁済)
第九百三十条(期限前の債務等の弁済)
第九百三十一条(受遺者に対する弁済)
第九百三十二条(弁済のための相続財産の換価)
第九百三十三条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第九百三十四条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
第九百三十六条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)
第九百三十七条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)

第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)

第九百三十八条(相続の放棄の方式)
第九百三十九条(相続の放棄の効力)
第九百四十条(相続の放棄をした者による管理)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第四章 相続の承認及び放棄


第一節 総則(第915条―第919条)

第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十六条
第九百十七条
第九百十八条(相続人による管理)
第九百十九条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則


(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条

  相続人は、
   ↓
  自己のために相続の開始があったことを知った時から
   ↓
  三箇月以内に、
   ↓
  相続について、
   ↓
  単純若しくは限定の承認
   ↓
  又は
   ↓
  放棄をしなければならない。

  ただし、
   ↓
  この期間は、
   ↓
  利害関係人又は検察官の請求によって、
   ↓
  家庭裁判所において
   ↓
  伸長することができる。

2 相続人は、
   ↓
  相続の承認又は放棄をする前に、
   ↓
  相続財産の調査をすることができる。

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