条文サーフィン~民法(親族)の波を乗りこなせ!!~4-4「親権」
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(親族)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第四章 親権
第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条)
第二節 親権の効力(第八百二十条―第八百三十三条)
第三節 親権の喪失(第八百三十四条―第八百三十七条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第四章 親権
第一節 総則(第818条・第819条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第四章 親権
第一節 総則
(親権者)
第八百十八条
成年に達しない子は、
↓
父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、
↓
養親の親権に服する。
3 親権は、
↓
父母の婚姻中は、
↓
父母が共同して
↓
行う。
ただし、
↓
父母の一方が
↓
親権を行うことができないときは、
↓
他の一方が
↓
行う。
ここから先は
8,042字
条文サーフィン【民法】の「親族」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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