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条文サーフィン~民法(親族)の波を乗りこなせ!!~4-4「親権」

タイトル中の「4-4」は、
民法>「第四編 親族」>「第四章 親権
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(親族)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第四章 親権

第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条)

第八百十八条(親権者)
第八百十九条(離婚又は認知の場合の親権者)

第二節 親権の効力(第八百二十条―第八百三十三条)

第八百二十条(監護及び教育の権利義務)
第八百二十一条(子の人格の尊重等)
第八百二十二条(居所の指定)
第八百二十三条(職業の許可)
第八百二十四条(財産の管理及び代表)
第八百二十五条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第八百二十六条(利益相反行為)
第八百二十七条(財産の管理における注意義務)
第八百二十八条(財産の管理の計算)
第八百二十九条
第八百三十条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第八百三十一条(委任の規定の準用)
第八百三十二条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第八百三十三条(子に代わる親権の行使)

第三節 親権の喪失(第八百三十四条―第八百三十七条)

第八百三十四条(親権喪失の審判)
第八百三十四条の二(親権停止の審判)
第八百三十五条(管理権喪失の審判)
第八百三十六条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
第八百三十七条(親権又は管理権の辞任及び回復)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第四章 親権


第一節 総則(第818条・第819条)

第八百十八条(親権者)
第八百十九条(離婚又は認知の場合の親権者)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第四章 親権
第一節 総則


(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

(親権者)
第八百十八条

  成年に達しない子は、
   ↓
  父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、
   ↓
  養親の親権に服する。

3 親権は、
   ↓
  父母の婚姻中は、
   ↓
  父母が共同して
   ↓
  行う。

  ただし、
   ↓
  父母の一方が
   ↓
  親権を行うことができないときは、
   ↓
  他の一方が
   ↓
  行う。


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8,042字
条文サーフィン【民法】の「親族」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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