条文サーフィン~民法(親族)の波を乗りこなせ!!~4-1「(親族)総則」
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(親族)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第一章 総則
(親族の範囲)
第七百二十五条
次に掲げる者は、
↓
親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
ここから先は
1,737字
条文サーフィン【民法】の「親族」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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