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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第27回>「第十八条(事務局)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第十八条(事務局)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第十八条(事務局) 弾劾裁判所に事務局を置く。
② 事務局に参事その他の職員を置く。
③ 事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
④ 参事の中一人を事務局長とする。
⑤ 事務局長は、裁判長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
⑥ 事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
⑦ 事務局長その他の参事は、前二項の外、裁判員の命を受けて事件に関する事務に従事する。
⑧ 事務局長その他の職員は、裁判長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
⑨ 裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。

第十八条(事務局)

  弾劾裁判所に
   ↓
  事務局を
   ↓
  置く。

② 事務局に
   ↓
  参事
   ↓
  その他の職員を
   ↓
  置く。

③ 事務局の職員の定員は、
   ↓
  裁判長が
   ↓
  両議院の議院運営委員会の承認を得て
   ↓
  これを定める。

④ 参事の中
   ↓
  一人を
   ↓
  事務局長とする。

⑤ 事務局長は、
   ↓
  裁判長の監督を受けて、
   ↓
  庶務を掌理し、
   ↓
  他の職員を指揮監督する。

⑥ 事務局長以外の職員は、
   ↓
  上司の命を受けて、
   ↓
  庶務に従事する。

⑦ 事務局長
   ↓
  その他の参事は、
   ↓
  前二項の外、
   ↓
  裁判員の命を受けて
   ↓
  事件に関する事務に従事する。

⑧ 事務局長
   ↓
  その他の職員は、
   ↓
  裁判長が
   ↓
  両議院の議長の同意
   ↓
  及び
   ↓
  議院運営委員会の承認を得て
   ↓
  これを任免する。

⑨ 裁判長は、
   ↓
  必要に応じ、
   ↓
  課を置き、
   ↓
  事務の分掌を定めることができる。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第十八条(事務局)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十八条(事務局) 弾劾裁判所に事務局を置く。
② 事務局に(    )その他の職員を置く。
③ 事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
④ (    )の中一人を事務局長とする。
⑤ 事務局長は、裁判長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
⑥ 事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
⑦ 事務局長その他の(    )は、前二項の外、裁判員の命を受けて事件に関する事務に従事する。
⑧ 事務局長その他の職員は、裁判長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
⑨ 裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 参事 )、( 参事 )、( 参事 )でした。

第十八条(事務局) 弾劾裁判所に事務局を置く。
② 事務局に( 参事 )その他の職員を置く。
③ 事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
④ ( 参事 )の中一人を事務局長とする。
⑤ 事務局長は、裁判長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
⑥ 事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
⑦ 事務局長その他の( 参事 )は、前二項の外、裁判員の命を受けて事件に関する事務に従事する。
⑧ 事務局長その他の職員は、裁判長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
⑨ 裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。




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