条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第27回>「第十八条(事務局)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、裁判官弾劾法の「第十八条(事務局)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第十八条(事務局)
弾劾裁判所に
↓
事務局を
↓
置く。
② 事務局に
↓
参事
↓
その他の職員を
↓
置く。
③ 事務局の職員の定員は、
↓
裁判長が
↓
両議院の議院運営委員会の承認を得て
↓
これを定める。
④ 参事の中
↓
一人を
↓
事務局長とする。
⑤ 事務局長は、
↓
裁判長の監督を受けて、
↓
庶務を掌理し、
↓
他の職員を指揮監督する。
⑥ 事務局長以外の職員は、
↓
上司の命を受けて、
↓
庶務に従事する。
⑦ 事務局長
↓
その他の参事は、
↓
前二項の外、
↓
裁判員の命を受けて
↓
事件に関する事務に従事する。
⑧ 事務局長
↓
その他の職員は、
↓
裁判長が
↓
両議院の議長の同意
↓
及び
↓
議院運営委員会の承認を得て
↓
これを任免する。
⑨ 裁判長は、
↓
必要に応じ、
↓
課を置き、
↓
事務の分掌を定めることができる。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
以上が、裁判官弾劾法の「第十八条(事務局)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判官弾劾法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 参事 )、( 参事 )、( 参事 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。